【新設】(適格組織再編成に係る補修用部品在庫調整勘定等の引継ぎ)

9−1−6の6 法人が適格組織再編成(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この章において同じ。)を行った場合には、次に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、それぞれ次に定める補修用部品在庫調整勘定の金額又は期中補修用部品在庫調整勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この章において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。

(1) 適格合併9−1−6の2により当該適格合併の日の前日の属する事業年度において繰り入れをした補修用部品在庫調整勘定の金額

(2) 適格分割型分割9−1−6の2により当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度において繰り入れをした補修用部品在庫調整勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転する補修用部品在庫調整勘定の設定の対象となる補修用部品の当該事業年度終了の時における帳簿価額に対応する部分の金額

(3) 適格分社型分割等9−1−6の5により当該適格分社型分割等の日の属する事業年度において繰り入れをした期中補修用部品在庫調整勘定の金額

(注) (2)により分割承継法人に引き継いだ金額は、9−1−6の3の適用がないのであるから留意する。

【解説】

 本通達では、適格組織再編成を行った場合の補修用部品在庫調整勘定及び期中補修用部品在庫調整勘定の引継ぎについて、貸倒引当金等の引継ぎに準じ、その取扱いを次のとおり定めている。
 (1)の適格合併の場合には、被合併法人の最後事業年度において繰り入れをした補修用部品在庫調整勘定の金額を合併法人に引き継ぐ。
 (2)の適格分割型分割の場合には、当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度(みなし事業年度)において繰り入れをした補修用部品在庫調整勘定の金額のうち、当該適格分割型分割により分割承継法人に移転する補修用部品の帳簿価額に対応する部分の金額を引き継ぐ。
 なお、補修用部品在庫調整勘定の金額は毎期洗替方式により繰り入れた事業年度の翌事業年度の益金の額に算入することとされているが(基通9−1−6の3)、(2)により分割承継法人に引き継がれた金額は、分割法人の翌事業年度の益金の額には算入しないことを本通達の(注)で明らかにしている。
 (3)の適格分社型分割等の場合には、基本通達9−1−6の5の取扱いによって移転する補修用部品に係る期中補修用部品在庫調整勘定として繰り入れた金額を分割承継法人等に引き継ぐ。

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