【新設】(主要な事業の判定)

1−4−5 被合併法人の合併前に営む事業が2以上ある場合において、そのいずれが法第2条第12号の8ロ(2)《適格合併》に規定する「主要な事業」であるかは、それぞれの事業に属する収入金額又は損益の状況、従業者の数、固定資産の状況等を総合的に勘案して判定する。

【解説】

 被合併法人と合併法人との間に50%超100%未満の持株割合がある場合の適格合併の判定基準の一つに、被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が合併法人において当該合併後に引き続き営まれることが見込まれていることが要件とされている。
 本通達では、この場合の「主要な事業」に当たるかどうかの判断基準を示している。
 すなわち、主要な事業かどうかは、一義的には収入金額の多寡で判定すべきものであるとも考えられるが、業種・業態によっては収入金額は少なくとも多額な損益が生じる事業もあろうし、また、多数の従業者を抱える事業や装置産業のように大規模な製造設備を有する事業が主要な事業に該当する場合もあるものと考えられる。
 そこで、本通達においては、これらの状況を総合的に勘案して主要な事業に当たるかどうか判定することを明らかにしている。

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