【新設】(従業者が従事することが見込まれる業務)

1−4−9 法第2条第12号の8ロ(1)《適格合併》に規定する「合併法人の業務」、同条第12号の11ロ(2)《適格分割》に規定する「分割承継法人の業務」又は同条第12 号の14ロ(2)《適格現物出資》に規定する「被現物出資法人の業務」は、合併により移転した事業、分割事業又は現物出資事業に限らないことに留意する。
令第4条の2第3項第3号《適格合併の要件》、第6項第4号《適格分割の要件》又は第10項第4号《適格現物出資の要件》の判定についても、同様とする。

【解説】

 持株割合50%超100%未満の場合の適格分割における従業者の引継ぎ要件は、法令上、「当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80 以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること」と規定されている(法2十二の十一ロ(2))。したがって、従業者の範囲としては、分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。)に現に従事する者ということになるが(基通1−4−4参照)、この従業者が分割後に従事すべきこととされているのは分割承継法人の「業務」であって、必ずしも分割事業に限られているわけではない。また、共同事業を営むための適格分割における従業者の引継要件についても、分割後に従事すべきこととされているのは分割事業ではなく、分割承継法人の業務である(令4の26四)。
 したがって、分割承継法人自身が分割前から営んでいる事業に従事することが見込まれている場合であっても、この要件を満たすこととなる。なお、以上のことは、適格合併及び適格現物出資における従業者の引継要件についても同様である。
 本通達において、これらのことを留意的に明らかにしている。

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