【新設】(主要な資産及び負債の判定)

1−4−8 法第2条第12号の11ロ(1)若しくは令第4条の2第6項第3号《適格分割の要件》又は法第2条第12号の14ロ(1)若しくは令第4条の2第10項第3号《適格現物出資の要件》の規定の適用上、分割事業又は現物出資事業に係る資産及び負債が主要なものであるかどうかは、分割法人又は現物出資法人が当該事業を営む上での当該資産及び負債の重要性のほか、当該資産及び負債の種類、規模、事業再編計画の内容等を総合的に勘案して判定するものとする。

【解説】

 分割又は現物出資については、100%の持株割合の法人間で行われるものを除き、「主要な資産及び負債」の移転が適格分割又は適格現物出資の要件とされているが、本通達では、この場合の「主要な資産及び負債」の意義を明らかにしている。
 すなわち、いずれの資産及び負債が「主要な資産及び負債」に当たるかは、その業種・業態により異なるものと考えられ一律に判定できるものではなく、例えば製造業であれば工場の建物や製造設備は主要な資産であろうし、貸金業であれば貸付金や借入金は主要な 資産及び負債に該当するものと考えられる。
 そこで、本通達では、「主要な資産及び負債」とは分割法人又は現物出資法人が分割事業又は現物出資事業を営む上での重要性のほか、資産及び負債の種類、規模や事業再編計画の内容等を総合的に勘案して判定することを明らかにしている。

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