平成28年中に支払った給与等に係る給与所得の源泉徴収票など、平成28年1月以後の金銭等の支払等に係る法定調書には、個人番号又は法人番号の記載が必要となります。
なお、番号の記載が必要となる法定調書の提出期限等の一覧については、「法定調書の種類及び提出期限」をご確認ください。
給与所得・公的年金等の源泉徴収票については、eLTAXを利用することにより、市区町村に提出する支払報告書も併せて作成できるので非常に便利です。
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これまで、e-Taxまたは光ディスク等による法定調書の提出が義務付けられていない方が、法定調書を光ディスク等で提出する場合は「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」の提出が必要でしたが、令和5年4月1日以降は提出が不要になりました。