上記法定調書の提出手続です。
所得税法第225条第1項第9号
居住者又は内国法人に対し譲渡対価の支払をする法人及び不動産業者である個人
翌年1月31日
支払調書に合計表を添付して提出先に送付又は持参してください。
個人の方が提出義務者として法定調書を提出する場合には、「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」をご覧ください。
手数料は不要です。
※ 「[入力用]〇〇年分 不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、デスクトップ等にダウンロードしてから入力・印刷してください。
ダウンロードせずに入力しようとすると、文字が入力できない場合や入力した内容が保存できない場合、うまく印刷できない場合等がありますのでご注意ください。
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納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署