[概要]

上記法定調書の提出手続です。

[手続根拠]

所得税法第225条第1項第9号

[手続対象者]

居住者又は内国法人に対し譲渡対価の支払をする法人及び不動産業者である個人

[提出時期]

翌年1月31日

[提出方法]

支払調書に合計表を添付して提出先に送付又は持参してください。

個人の方が提出義務者として法定調書を提出する場合には、「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」をご覧ください。

[手数料]

手数料は不要です。

[申請書様式・記載要領]

令和4年分以後の支払調書

令和元年分以後の支払調書

平成28年分以後の支払調書

平成27年分以前の支払調書

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[提出先]

納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。

[相談窓口]

最寄りの税務署

[審査基準]

[標準処理期間]

[不服申立方法]

[備考]