申告書や申請書等については、税務署へ提出する際は、”毎回”、個人の方は12桁のマイナンバー(個人番号)、法人の方は13桁の法人番号の記載が必要です。
マイナンバー(個人番号)の記載が必要な税務関係書類には、個人番号欄が設けられていますので、国税庁ホームページの「税務手続の案内」にて、書類の様式をご確認ください。
なお、申請書等の控えを作成される場合は、その控えには番号を記載していただく必要はありません。特に、申請書等のコピーを控えとして使用する場合には、番号をマスキングするなどの対応をお願いいたします。
税務署では、なりすまし等を防止するための本人確認(番号確認及び身元確認)をさせていただきますので、書面によりマイナンバー(個人番号)を記載した申請書等を提出される際には、その都度、申請をする方の本人確認書類の提示又は写しの添付をお願いいたします。
なお、本人確認書類の写しを添付して提出する場合には、「本人確認書類(写)添付台紙」(PDF/308KB)をご利用ください。
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マイナンバー(個人番号)の提供を受けるときは、@ 正しいマイナンバー(個人番号)であることの確認(番号確認)及び A手続を行っている方がマイナンバー(個人番号)の正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行う必要があります。
また、本人確認は、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける都度、行う必要があります。
(注) 平成30年1月以降、一部の手続について、番号確認書類(通知カード※や住民票の写し(マイナンバーの記載があるものに限ります。)等)の提示又は写しの添付を省略することができます。詳しくは、番号法施行規則の改正についてのお知らせ(PDF/874KB)をご覧ください。
※ 「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
なお、マイナンバーカードの取得方法については、マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構のページへ移動)をご覧いただくか、住民票のある市区町村にお問い合わせください。
※ 税理士等の代理人の方が書面により提出する際の本人確認については、「本人確認に関するFAQ」 Q1-6をご覧ください。
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