(答)
マイナンバー(個人番号)の提供を受ける際は、なりすましを防止するため、番号法において厳格な本人確認が義務付けられています。
したがって、マイナンバー(個人番号)を記載した申告書や法定調書などを税務署等へ提出する際には、その都度、税務署等で本人確認をさせていただきます。また、法定調書の提出義務がある方が法定調書に記載するために金銭等の支払等を受ける方からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける際には、法定調書の提出義務がある方が本人確認を行う必要があります。
本人確認には、申告書等に記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認(番号確認)と、申告書等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要となります。具体的には、原則として、 マイナンバーカード(個人番号カード)(番号確認と身元確認)、
通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)、
マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証(身元確認)などで本人確認を行いますので、申告書等を提出する際には、本人確認書類の提示又は写しの添付をお願いします。
なお、「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
おって、ご自宅等からe-Taxで申告書や法定調書などを送信する場合には、電子証明書などで本人確認を行いますので、別途、本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。
(参考)マイナンバー制度の本人確認も、e-Taxが便利です!(平成30年11月)(PDF/428KB)
また、事業者が本人確認書類の写しを取得する際の取扱いについて、デジタル庁ホームページよくある質問 Q4-3-3にて解説されていますので、ご参照ください(デジタル庁ホームページに移動します)。
(答)
番号法施行規則において、「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」による確認など、原則的な方法による本人確認が困難な場合の本人確認方法も定められていますので、これにより確認していただくことになります。
なお、国税庁では、番号法施行規則を踏まえ、本人確認に関する告示を定めておりますので、詳しくは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(国税庁告示)」をご覧ください。
(答)
法定調書の提出義務がある方が法定調書に記載するために金銭等の支払等を受ける方からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける際には、法定調書の提出義務がある方が本人確認を行う必要があります。
ただし、雇用契約成立時等に本人であることの確認を行っており、知覚(対面で確認)することにより本人に相違ないことが明らかと判断できる場合には、身元確認のための書類の提示は必要ありません。この場合であっても、番号確認は行う必要があります。
詳しくは、国税庁ホームページの「国税分野における番号法に基づく本人確認方法」(PDF/3,152KB)の例6(P37)をご覧ください。
この他、国税庁では、本人確認に関する告示を定めておりますので、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(国税庁告示)」をご覧ください。
(答)
継続的な契約関係にある場合には、当初提供を受けたマイナンバー(個人番号)を含む特定個人情報を法定調書作成のために保管することにより、次回以降も利用することが可能ですので、法定調書を提出する都度、改めてマイナンバー(個人番号)の提供を受ける必要はありません(※)。
ただし、マイナンバー(個人番号)は変更される場合もありますので、当初提供を受けたマイナンバー(個人番号)が変更されたときは本人から事業者に申告するよう周知しておくとともに、一定の期間ごとにマイナンバー(個人番号)の変更がないか確認することが望ましいと考えられます。その他、マイナンバー(個人番号)を保管する場合には、安全管理措置を適切に講じる必要があります。
また、当初マイナンバー(個人番号)の提供を受けるときは本人確認が必要になりますが、過去に、番号法や税法で定めるもの、国税庁告示で定めるものと同程度の身元確認書類による確認を行っており、同一の者から継続してマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合(例:同じ講師に対して1年に1回講演を依頼(契約は毎年締結)する場合)で、知覚すること等により、マイナンバー(個人番号)の提供を行う者が本人であることが明らかな場合には、身元確認書類の提示は必要ありません。
(参考)デジタル庁ホームページよくある質問「Q4-3-12 講師へ講演料の支払が発生し、翌年以降も継続して報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成事務の為に利用する場合、本人確認を行う必要はありますか。」をご参照ください(デジタル庁ホームページへ移動します)。
(※) 税法上、マイナンバー(個人番号)の告知を受ける必要があるとされている場合を除きます。
(答)
「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」等の具体的な内容として、国税庁では本人確認に関する告示を定めています。
詳しくは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(国税庁告示)」をご覧ください。
(答)
税理士等の代理人の方が顧客のマイナンバー(個人番号)を記載した申告書等を提出する際には、税務署において、代理人の方が代理権を有していることの確認(代理権の確認)、
申告書等を提出する者が正しい代理人であることの確認(代理人の身元確認)及び
申告書等に記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認(本人の番号確認)を行います。
具体的には、原則として、 代理権の確認は、法定代理人の場合は戸籍謄本など、任意代理人の場合は委任状、
代理人の身元確認は、代理人の方のマイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証、
本人の番号確認は、顧客のマイナンバーカードや通知カードの写しなどにより、税務署において、本人確認を行うことになります。
なお、代理人の方が税理士の方である場合には、 税務代理権限証書、
税理士証票、
顧客のマイナンバーカード(個人番号カード)や通知カードの写しなどにより、税務署において、本人確認を行います。
おって、「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
(参考)代理人が税理士である場合の本人確認方法等
区分 | 本人確認方法等 | |
書面提出 | e-Tax代理送信 | |
代理権の確認 | 税務代理権限証書により確認 | 税務代理権限証書データにより確認 納税者本人の利用者識別番号の入力により確認 |
代理人の身元確認 | 税理士証票の提示又は写しの添付を受けることにより確認 | 税理士の電子証明書により確認 |
本人の番号確認 | 本人の番号確認書類の写し等により確認 | (税務署において)システムにより確認 |
(参考)マイナンバー制度の本人確認も、e-Taxが便利です!(平成30年11月)(PDF/428KB)
(答)
番号法では、本人からマイナンバー(個人番号)の提供を受けるときに本人確認を行うこととされています。
このため、源泉徴収義務者の方は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などを提出する従業員本人の本人確認を行うこととなりますが、同申告書に記載されている配偶者や扶養親族等の本人確認は、従業員本人が行うこととなります。
(答)
法人番号の提供を受ける場合には番号法上の本人確認は必要ありません。
(答)
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請を行った場合には、マイナンバーカード(個人番号カード)とともに、専用のケースが交付されますが、当該マイナンバーカード(個人番号カード)の付属カードケースにはマイナンバーカード(個人番号カード)の表面に記載した臓器提供意思表示などの機微な個人情報を隠すためのマスキングが施されています。
一方、本人確認を行うために必要な情報(氏名、住所、生年月日等)にはマスキングが施されないことから、本人確認書類としてマイナンバーカード(個人番号カード)の表面をコピーする場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)を付属カードケースに入れた状態(又は該当部分(臓器提供意思表示など)を隠した状態)でコピーして差し支えありません。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)の付属カードケースの裏面には、マイナンバー(個人番号)を隠すためのマスキングが施されていますので、マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面をコピーする場合には、付属カードケースを外してコピーしてください。
(参考)デジタル庁ホームページよくある質問「Q4-3-1 従業員などのマイナンバーを取得するときは、どのように本人確認を行えばよいのでしょうか。また、対面以外の方法(郵送、オンライン、電話)でマイナンバーを取得する場合はどのように本人確認を行えばよいのでしょうか。」をご参照ください(デジタル庁ホームページへ移動します)。
(答)
国税分野の手続では、事業者があらかじめ氏名や住所等を印字して交付した書類により身元確認を行うことができます。すなわち、あらかじめ個人識別事項(氏名及び生年月日又は住所)を印字した書類を顧客に交付しておき、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける際には、顧客から通知カードの写しと併せてその書類の返送を受け、通知カードに記載された個人識別事項とその書類に印字した個人識別事項が同一であることを確認することによって身元確認を行うことができます。
なお、「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
おって、この場合、事業者は個人識別事項を印字した書類を顧客に交付するまでの間に、番号法や税法などで定めるものと同程度の本人確認書類による本人確認を行う必要があります。(関係告示はこちら)
また、この場合であっても番号確認は必要になりますのでご留意ください。
(答)
国税分野の手続においては、事業者が従業員からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合に、その従業員が明らかに本人であると対面で確認することができる場合には、身元確認書類の提示を受ける必要はありません。(関係告示はこちら)
また、申告書を提出する方が配偶者や扶養親族からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合や、法定調書を提出する方が継続して取引を行っている同一の者からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合にも、明らかに本人であると対面で確認することができる場合には、身元確認書類の提示は必要ありません。(関係告示はこちら)
ただし、例えば従業員であれば従業員の入社時や、取引先であれば取引開始時などに、番号法や税法で定めるものと同程度の本人確認書類により身元確認を行っている必要があります。
なお、身元確認書類の提示を受ける必要がない場合であっても番号確認は必要となりますのでご留意ください。
(答)
過去に番号法や税法で定めるものと同程度の本人確認書類による本人確認を行っており、各部署の担当者が、明らかに本人であると対面で確認できるという前提であれば、各部署の担当者による取りまとめの段階において、国税庁告示のうち「雇用契約成立時等に本人であることの確認を行っている雇用関係その他これに準ずる関係にある者であって、知覚すること等により、マイナンバー(個人番号)の提供を行う者が令第十二条第一項第一号に掲げる書類に記載されている個人識別事項又は規則第三条第一項各号に掲げる措置により確認される個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることが明らかな場合」の要件を満たしているため、身元確認書類の提示を受ける必要はありません。
(答)
国税分野の手続において事業者が従業員のマイナンバー(個人番号)を電子メールなどにより電子的に提供を受ける場合には、マイナンバーカード(個人番号カード)等の写しの提出を受ける代わりに、マイナンバーカード(個人番号カード)等の写真を撮った画像データの送信を受けて、確認することも可能です。(関係告示はこちら)
(答)
「本人であることの確認」を以前に行った旨の記載又は証拠の添付は必要ありません。
(答)
国税分野の手続において事業者の方が従業員や顧客のマイナンバー(個人番号)を電子メールなどにより電子的に提供を受ける場合には、従業員や顧客に対して一に限り発行したID及びパスワードの入力により、身元確認を行うことができます。
この場合のID及びパスワードは、事業者の方が従業員や顧客に発行する際、番号法や税法などで定めるものと同程度の本人確認書類による本人確認を行っている必要があります。(関係告示はこちら)
なお、この場合であっても番号確認は必要になりますのでご留意ください。
(答)
事業者の方が従業員等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けた場合には、番号確認書類の提示を受ける必要があります。番号確認書類には、マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しがありますが、従業員等がこれらの書類の提示ができない場合には、事業者の方が本人確認義務を果たすことができないこととなるため、国税分野においては、こういった場合に限り、従業員等から「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」の提出を受け、これにより番号確認を行うことができます。
「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」には、提出する者のマイナンバー(個人番号)や、個人識別事項(氏名及び生年月日又は住所)の記載が必要であるほか、本人の署名、押印があるなど、本人が作成したことが分かるものである必要があります。(標準的な様式はこちら(PDF/48KB))
なお、「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
また、マイナンバー(個人番号)の提供を電子的に受ける場合であっても、当該書類により番号確認を行うことができます。
(注) 「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」は、他の番号確認書類の提示が困難な場合など例外的な場面での使用を予定したものであることにご留意ください。
(答)
番号法上、身元確認は、マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証等の写真表示等の措置がされたものによることが原則とされています。原則的な身元確認書類の提示が困難な場合には、源泉徴収票等により身元確認を行います。
(給与などの支払を受ける方に交付するものに限ります)
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