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社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ
本人確認に関するFAQ
本人確認に関するFAQ
(1) 本人確認(総論)
Q1-1 マイナンバー(個人番号)を記載した申告書や法定調書等を税務署等へ提出する際や、法定調書提出義務者が金銭の支払を受ける者からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける際の本人確認はどのように行うのですか。
Q1-2 法定調書提出義務者がQ1-1の方法で本人確認ができない場合には、どのように行えばよいですか。
Q1-3 源泉徴収票の作成等のために、従業員からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける際にも本人確認が必要になりますか。
Q1-4 継続的な取引に関する法定調書についても、法定調書を提出する都度、金銭の支払を受ける者からマイナンバー(個人番号)の提供を受け、本人確認を行う必要がありますか。
Q1-5 本人確認方法として、「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」による確認等も番号法施行規則で認められていますが、その具体的な内容を教えてください。
Q1-6 税理士等の代理人が顧客のマイナンバー(個人番号)を記載した申告書等を提出する際の、税務署での本人確認はどのように行うのですか。
Q1-7 源泉徴収義務者が従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの提出を受ける場合、同申告書に記載されている配偶者等の本人確認をする必要はありますか。
Q1-8 法人番号の提供を受ける場合にも、本人確認が必要になりますか。
Q1-9 申告書を郵送する際には本人確認書類の写しを添付する必要がありますが、マイナンバーカード(個人番号カード)の表面には臓器提供意思表示などの記載があるので、マイナンバーカード(個人番号カード)の付属カードケースに入れた状態でコピーしてもよいですか。
(2) 本人確認(国税庁告示)
Q2-1 あらかじめ氏名や住所等を印字した書類を交付しておき、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける際にはその書類を確認することによって身元確認をすることは可能ですか。
Q2-2 (令和2年5月25日削除)
Q2-3 事業者が従業員からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合や、従業員が自分の親族等からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける場合にも、提供を受ける都度、本人確認が必要になりますか。
Q2-4 会社の各部署の担当者が従業員から提出されたマイナンバー(個人番号)付きの書類を取りまとめ、人事部など源泉徴収票の作成等を行う部署に対して交付・送付する業務フローにおいて、各部署の担当者が取りまとめる段階で従業員が明らかに本人であると対面で確認することができる場合には、国税庁告示8-1の規定により、身元確認書類の提示を受ける必要がないと判断してよいですか。
Q2-5 本人確認において、マイナンバーカード(個人番号カード)等(写し)の提出に代えて、マイナンバーカード(個人番号カード)等の写真を撮って画像データを送信する方法も可能ですか。
Q2-6 国税庁告示6-1の要件を満たすためには、「本人であることの確認」を以前に行った旨の記載又は証拠の添付が必要ですか。
Q2-7 事業者が従業員や顧客に発行したIDやパスワードの入力により、身元確認をすることも可能ですか。
Q2-8 従業員等からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける際に、番号確認書類の提示を受けることができない場合には、どうしたらよいですか。
Q2-9 事業者から交付される源泉徴収票等を、国税に関する手続における身元確認書類として使用することはできますか。
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