番号制度に関連した国税に関する情報をカテゴリー別に掲載しています。
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●リーフレット
【マイナンバー制度全般について】
【マイナンバーカードの健康保険証利用】
【公金受取口座の登録及び活用推進】
【引越し手続オンラインサービス】
【スマホ用電子証明書搭載サービス】
【その他マイナンバーカード関係個別情報】
マイナンバー制度に関する広報資料については、「デジタル庁ホームページ(外部サイト)」をご覧ください。
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国税分野におけるマイナンバー(個人番号)・法人番号の利用に関するFAQを掲載しています。
税務関係書類への番号記載時期の一覧を以下のページに掲載しています。
本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等については、マイナンバー(個人番号)の記載は必要ありません。詳しくは、以下のページをご覧ください。
平成28年10月以降にご提出いただく相続税申告書については、被相続人のマイナンバー(個人番号)の記載は不要となりました。詳しくは、以下のページをご覧ください。
平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)により、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われました。詳しくは、以下の改正内容のお知らせをご覧ください。
平成30年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第7号)により、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われました。詳しくは、以下の改正内容のお知らせをご覧ください。
社会保障・税番号制度の導入により、申告書等の税務関係書類については、税務署へ提出する都度、マイナンバー(個人番号)及び法人番号を記載することとなります(番号制度概要に関するFAQ参照)。また、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける税務署等においては、マイナンバーカード(個人番号カード)の提示を受ける等の厳格な本人確認が義務付けられています(本人確認に関するFAQ参照)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」で規定されている「個人番号利用事務実施者が適当と認める書類」等については、個人番号利用事務実施者が定めることとされています。そのため、国税関係手続における本人確認方法について、国税庁において告示を定めています。
なお、告示の制定に当たり、意見募集(パブリックコメント)を行いました。意見募集の結果につきましては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(案)」に対する意見公募手続の結果について(e-Govへリンク)をご覧ください。
平成29年12月8日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」の改正が行われたことにより、平成30年1月以降、一部の手続について、番号確認書類(通知カード※や住民票の写し(マイナンバーの記載があるものに限ります。)等)の提示又は写しの添付を省略することができます。詳しくは、番号法施行規則の改正についてのお知らせ(PDF/874KB)をご覧ください。
※ 「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。