平成28年9月30日
国税庁

1 従来の取扱い

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、平成28年1月1日以降に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)により取得する財産に係る相続税の申告書(以下「相続税申告書」といいます。)には、被相続人の個人番号を記載していただくこととしていました。

2 変更後の取扱い

 相続税申告書への被相続人の個人番号の記載について、納税者等の方から、「故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできないため、相続税申告書に被相続人の個人番号を記載することが困難である。」、「相続開始前において、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある。」といった趣旨のご意見等をいただきました。
 これらのご意見等を踏まえ、関係省庁と協議・検討を行った結果、被相続人の個人番号の記載等に関する困難性及び生前に個人番号の提供を受けることの抵抗感や安全管理措置等に関する負担を考慮し、相続税申告書への被相続人の個人番号の記載を不要とすることとしました。

3 今後の対応

 相続税申告書の様式を改訂し、平成28年10月以降にご提出いただく相続税申告書については、被相続人の個人番号の記載を不要とします。
 なお、被相続人の個人番号欄がある改訂前の相続税申告書の様式をご使用になる場合には、同欄は記載せず、空欄でご提出いただくようお願いします。

※ 既に税務署にご提出いただいている相続税申告書に記載された被相続人の個人番号については、上記の変更に伴い、税務署においてマスキングすることとします。

《参考》

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