平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)により、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われ、以下のとおり改正されました。
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マイナンバーを記載しなければならないこととされている税務関係書類(納税申告書及び調書等を除きます。)のうち、次の書類について、マイナンバーの記載を要しないこととされました。
マイナンバーの記載を要しない書類の一覧 | 平成28年4月1日以後適用分(PDF/72KB) |
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平成29年1月1日以後適用分(PDF/251KB) | |
(参考) 「番号制度概要に関するFAQ」Q2-4
個人の方が、配当等や株式譲渡対価等の受領の際の一定の告知又は特定口座開設届出書等の提出(以下「告知等」といいます。)をする場合で、その告知等を受ける金融機関等が、その告知等をする方のマイナンバーその他の事項を記載した帳簿を備えているときは、その告知等をする方のマイナンバーの告知又は特定口座開設届出書等への記載を要しないこととされました。
この改正は、平成28年4月1日以後に支払の確定する配当等や、同日以後に特定口座開設届出書等を提出する場合等について適用されます。
給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、これらの申告書に記載すべき提出する方ご本人、控除対象となる配偶者又は扶養親族等のマイナンバーなどの事項を記載した帳簿(注)を備えているときは、これらの申告書を提出する方は、その申告書に、その帳簿に記載された方に係るマイナンバーの記載を要しないものとされました。
この改正は、平成29年分以後の所得税について適用されます。
(注) 上記1から5の申告書の提出前に、これらの申告書の提出を受けて作成された帳簿に限ります。