[概要]

上記法定調書の提出手続です。

[手続根拠]

租税特別措置法第29条の2第6項

[手続対象者]

特定新株予約権を使用人等に与える株式会社

[提出時期]

翌年1月31日

[提出方法]

調書に合計表を添付して提出先に送付又は持参してください。

[手数料]

手数料は不要です。

[申請書様式・記載要領]

令和元年分以後の調書

平成28年分以後の調書

平成27年分以前の調書

平成24年10月31日以前の支払調書

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[提出先]

納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。

[相談窓口]

最寄りの税務署

[審査基準]

[標準処理期間]

[不服申立方法]

[備考]