上記法定調書の提出手続です。
租税特別措置法第29条の2第6項
特定新株予約権を使用人等に与える株式会社
翌年1月31日
調書に合計表を添付して提出先に送付又は持参してください。
手数料は不要です。
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納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署