上記法定調書の提出手続です。
給与等の支払をする者
翌年1月31日
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、調書及び合計表を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で調書及び合計表を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
個人の方が提出義務者として法定調書を提出する場合には、「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」をご覧ください。
分かりやすい作成方法は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご覧ください。
令和8年8月に税務署提出用の法定調書の書面様式が変わります。
令和8年8月以降に書面で税務署に提出する際は、変更後の様式をご使用ください。
※ 当該様式は、令和7年12月以後の法令に基づいていますが、令和7年11月以前の分についても、当該様式をご使用ください。
※ 令和9年1月以降、給与支払報告書を市区町村に提出する場合は給与所得の源泉徴収票を税務署に提出したものとみなされるため、税務署への給与所得の源泉徴収票の提出は不要です。詳しくは「源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ」をご確認ください。
なお、令和9年1月以降、源泉徴収票のみなし提出の特例により、税務署への源泉徴収票の提出は不要となりますが、受給者への交付は引き続き必要となります。
を使用することで、給与支払報告書と源泉徴収票(受給者交付用)を同時に作成できます。
<参考>
「個人住民税で使用する主な申告書等」の「(様式17号、17号別表)」をクリックしてください。
(注)給与支払報告書は地方税法で規定する様式です。
※ 【入力用】は、デスクトップ等にダウンロードしてから入力・印刷してください。
ダウンロードせずに入力しようとすると、文字が入力できない場合や入力した内容が保存できない場合、うまく印刷できない場合等がありますのでご注意ください。
納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
(注)給与支払報告書は、受給者の方がお住まいの市区町村に提出する必要があります。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
所得税法第226条第1項