上記法定調書の提出手続です。
相続税法第59条第1項第2号
退職手当金等を支給した者
支払った日の属する月の翌月15日
調書に合計表を添付して提出先に送付又は持参してください。
個人の方が提出義務者として法定調書を提出する場合には、「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」をご覧ください。
手数料は不要です。
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納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署