[概要]

上記法定調書の提出手続です。

[手続対象者]

退職手当等の支払をする者

[提出時期]

退職の日以後1月以内(翌年1月31日でも可)

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、調書及び合計表を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ 書面で調書及び合計表を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

個人の方が提出義務者として法定調書を提出する場合には、「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」をご覧ください。

[申請書様式・記載要領]

令和4年分以後の源泉徴収票

令和元年分以後の源泉徴収票

平成28年分以後の源泉徴収票

※ 「[入力用]〇〇年分 退職所得の源泉徴収票」は、デスクトップ等にダウンロードしてから入力・印刷してください。
 ダウンロードせずに入力しようとすると、文字が入力できない場合や入力した内容が保存できない場合、うまく印刷できない場合等がありますのでご注意ください。

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[提出先]

納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

所得税法第226条第2項

[関連リンク]

退職手当等の特別徴収票(総務省ホームページへ移動します。)