上記法定調書の提出手続です。
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条の2第1項
所得税等の確定申告書を提出しなければならない者で、その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額(注1)が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(注2)を有する者
(注)
翌年の3月15日
調書に合計表を添付して提出先に送付又は持参してください。
提出に当たっては、「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」をご覧ください。
手数料は不要です。
※平成30年分以前の財産債務調書はこちらで提供しています。
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所得税の納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署