[概要]

上記法定調書の提出手続です。

[手続対象者]

次の1又は2に該当する者

  1. 1 所得税の確定申告書を提出する必要がある者又は所得税の還付申告書(その年分の所得税の額の合計額が配当控除の額及び年末調整で適用を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合におけるその還付申告書に限る。)を提出することができる者で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額(注1)が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(注2)を有する者
  2. 2 その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する居住者

(注)

  • 1 申告分離課税の所得がある場合には、それらの特別控除後の所得金額の合計額を加算した金額です。ただし、1純損失や雑損失の繰越控除、2居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、3特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、4上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、5特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、6先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。
  • 2 「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等並びに同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいいます。
[提出時期]

翌年の6月30日

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、調書及び合計表を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
なお、確定申告書等作成コーナーで所得税の確定申告書を作成する場合は、申告書の作成に続けて、同コーナーで調書及び合計表を作成・提出することができます。
※ 書面で調書及び合計表を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

※平成30年分以前の財産債務調書はこちらで提供しています。

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[提出先]

所得税の納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第6条の2第1項及び同条第3項