支払調書等を提出するためのクラウドサービス等について、国税庁長官の認定を受けるための手続です。
・ 国税庁長官の認定を受けようとするクラウドサービス事業者等
・ 既に認定を受けたクラウドサービス等に変更が生じた場合の上記事業者等
クラウドサービス等について、国税庁長官の認定を受けようとするおおよそ3か月前(十分余裕をもって提出してください。)
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、認定申請書(または変更届出書)を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で認定申請書(または変更届出書)を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
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国税庁課税部課税総括課
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
国税庁課税部課税総括課
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条の2
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。