支払調書等を提出するためのクラウドサービス等について、国税庁長官の認定を受けるための手続です。
・ 国税庁長官の認定を受けようとするクラウドサービス事業者等
・ 既に認定を受けたクラウドサービス等に変更が生じた場合の上記事業者等
クラウドサービス等について、国税庁長官の認定を受けようとするおおよそ3か月前(十分余裕をもって提出してください。)
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、認定申請書(または変更届出書)を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で認定申請書(または変更届出書)を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
令和8年8月に税務署提出用の書面様式が変わりました。
今後、書面で税務署に提出する場合は、本ページに掲載の最新様式をご使用ください。
国税庁課税部課税総括課
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
国税庁課税部課税総括課
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第5条の2
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。