上記法定調書の提出手続です。
所得税法第227条の2
有限責任事業組合等の会計帳簿を作成する組合員
組合契約に定める計算期間の終了の日の属する年の翌年1月31日
支払調書の合計表を添付して提出先に送付又は持参してください。
個人の方が提出義務者として法定調書を提出する場合には、「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」をご覧ください。
手数料は不要です。
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組合の主たる事務所の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署
有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日から適用されます。(平成17年4月1日現在未施行)