[概要]

上記法定調書の提出手続です。

[手続根拠]

所得税法第227条の2

[手続対象者]

有限責任事業組合等の会計帳簿を作成する組合員

[提出時期]

組合契約に定める計算期間の終了の日の属する年の翌年1月31日

[提出方法]

支払調書の合計表を添付して提出先に送付又は持参してください。

個人の方が提出義務者として法定調書を提出する場合には、「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」をご覧ください。

[手数料]

手数料は不要です。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

組合の主たる事務所の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。

[相談窓口]

最寄りの税務署

[審査基準]

[標準処理期間]

[不服申立方法]

[備考]

有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日から適用されます。(平成17年4月1日現在未施行)