[概要]

支払調書等を本店等一括提出する場合の手続です。

[手続根拠]

  • 所得税法第228条の4
  • 相続税法第59条
  • 租税特別措置法第42条の2の2
  • 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条

[手続対象者]

  • 支払調書等の光ディスク等による本店等一括提出を希望する方

[提出時期]

最初に本店等一括提出しようとする日の2か月前

[提出方法]

承認申請書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]

手数料は不要です。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。

[相談窓口]

最寄りの税務署

[審査基準]

「法定資料を光ディスク及び磁気ディスクにより提出する場合の標準規格等の制定について」(法令解釈通達)をご覧ください。

[標準処理期間]

審査内容、処理件数等により異なりますので、提出する税務署におたずねください([備考]参照)。

[不服申立方法]

処分の通知を受けた日の翌日から起算して2か月以内に、その処分をした税務署長に対して異議申立てをすることができます。

[備考]

承認申請書の提出の日から2か月を経過しても承認し、又は承認しない旨の通知がない場合には、その経過する日においてその申請は承認されたものとみなされます。