支払調書等を本店等一括提出する場合の手続です。
最初に本店等一括提出しようとする日の2か月前
承認申請書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
手数料は不要です。
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納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署
「法定資料を光ディスク及び磁気ディスクにより提出する場合の標準規格等の制定について」(法令解釈通達)をご覧ください。
審査内容、処理件数等により異なりますので、提出する税務署におたずねください([備考]参照)。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して2か月以内に、その処分をした税務署長に対して異議申立てをすることができます。
承認申請書の提出の日から2か月を経過しても承認し、又は承認しない旨の通知がない場合には、その経過する日においてその申請は承認されたものとみなされます。