上記法定調書の提出手続です。
所得税法第227条
信託の受託者
信託会社、信託業務兼営銀行は事業年度終了後1月以内、特定寄付信託の場合には、翌年1月31日、その他の受託者は翌年1月31日
計算書に合計表を添付して提出先に送付又は持参してください。
個人の方が提出義務者として法定調書を提出する場合には、「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」をご覧ください。
手数料は不要です。
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納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署