[概要]

上記法定調書の提出手続です。

[手続根拠]

所得税法第227条

[手続対象者]

信託の受託者

[提出時期]

信託会社、信託業務兼営銀行は事業年度終了後1月以内、特定寄付信託の場合には、翌年1月31日、その他の受託者は翌年1月31日

[提出方法]

計算書に合計表を添付して提出先に送付又は持参してください。

個人の方が提出義務者として法定調書を提出する場合には、「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」をご覧ください。

[手数料]

手数料は不要です。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。

[相談窓口]

最寄りの税務署

[審査基準]

[標準処理期間]

[不服申立方法]

[備考]