上記法定調書の提出手続です。
その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者(非永住者を除く)
翌年の6月30日
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、調書及び合計表を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で調書及び合計表を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
※ 平成30年分以前の国外財産調書はこちらで提供しています。
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住所地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第5条第1項