[概要]

上記法定調書の提出手続です。

[手続対象者]

その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者(非永住者を除く)

[提出時期]

翌年の6月30日

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、調書及び合計表を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で調書及び合計表を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

※ 国外財産の価額の算定方法等(PDF/272KB)

※ 平成30年分以前の国外財産調書はこちらで提供しています。

[提出先]

住所地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の受付時間
 9時から15時までです。
 令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
 ※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。

[相談窓口]

「国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第5条第1項