上記法定調書の提出手続です。
租税特別措置法第37条の14第31項
金融商品取引業者等
翌年1月31日
支払調書に合計表を添付して提出先に送付又は持参してください。
手数料は不要です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの税務署