[令和7年4月1日現在法令等]
法定調書の種類及び一般的な提出期限について記載しています。
この一覧において使用している法令の略称は次のとおりです。
所法・・・所得税法
所令・・・所得税法施行令
措法・・・租税特別措置法
措令・・・租税特別措置法施行令
相法・・・相続税法
相規・・・相続税法施行規則
国送法・・・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
| No. | 法定調書の種類 | 提出期限(一般的な場合) |
|---|---|---|
| 1 | 利子等の支払調書 (所法225 |
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| 2 | 国外公社債等の利子等の支払調書 (所法225 |
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| 3 | 配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書 (所法225 |
支払の確定した日(記名)又は支払った日(無記名)から1ヶ月以内(所法225 |
| 4 | 国外投資信託等又は国外株式の配当等の支払調書 (所法225 |
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| 5 | 投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書 (所法225 |
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| 6 | オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書 (所法225 |
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| 7 | 配当等とみなす金額に関する支払調書 (所法225 |
支払の確定した日(記名)又は支払った日(無記名)から1ヶ月以内(所法225 |
| 8 | 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 (所法225 |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225 |
| 9 | 定期積金の給付補てん金等の支払調書 (所法225 |
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| 10 | 匿名組合契約等の利益の分配の支払調書 (所法225 |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225 |
| 11 | 生命保険契約等の一時金の支払調書 (所法225 |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225 |
| 12 | 生命保険契約等の年金の支払調書 (所法225 |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225 |
| 13 | 損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書 (所法225 |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225 |
| 14 | 損害保険契約等の年金の支払調書 (所法225 |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225 |
| 15 | 保険等代理報酬の支払調書 (所法225 |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225 |
| 16 | 非居住者等に支払われる組合契約に基づく利益の支払調書 (所法225 |
支払の確定した日から1月以内(所法225 |
| 17 | 非居住者等に支払われる人的役務提供事業の対価の支払調書 (所法225 |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225 |
| 18 | 非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書 (所法225 |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225 |
| 19 | 非居住者等に支払われる借入金の利子の支払調書 (所法225 |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225 |
| 20 | 非居住者等に支払われる工業所有権の使用料等の支払調書 (所法225 |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225 |
| 21 | 非居住者等に支払われる機械等の使用料の支払調書 (所法225 |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225 |
| 22 | 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書 (所法225 |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225 |
| 23 | 不動産の使用料等の支払調書 (所法225 |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225 |
| 24 | 不動産等の譲受けの対価の支払調書 (所法225 |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225 |
| 25 | 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 (所法225 |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225 |
| 26 | 非居住者等に支払われる不動産の譲受けの対価の支払調書 (所法225 |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225 |
| 27 | 株式等の譲渡の対価等の支払調書 (所法225 |
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| 28 | 交付金銭等の支払調書 (所法225 |
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| 29 | 信託受益権の譲渡の対価の支払調書 (所法225 |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225 |
| 30 | 先物取引に関する支払調書 (所法225 |
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| 31 | 金地金等の譲渡の対価の支払調書 (所法225 |
支払の確定した日の属する月の翌月末日(所法225 |
| 32 | 給与所得の源泉徴収票 (所法226 |
※他の受給者の分を取りまとめて翌年1月31日までに提出しても差し支えありません。 |
| 33 | 退職所得の源泉徴収票 (所法226 |
退職の日以後1ヶ月以内※(所法226 ※他の受給者の分を取りまとめて翌年1月31日までに提出しても差し支えありません。 |
| 34 | 公的年金等の源泉徴収票 (所法226 |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法226 |
| 35 | 信託の計算書 (所法227) |
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| 36 | 有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書 (所法227の2) |
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| 37 | 名義人受領の利子所得の調書 (所法228 |
支払を受けた日の属する年の翌年1月31日(所法228 |
| 38 | 名義人受領の配当所得の調書 (所法228 |
支払を受けた日の属する年の翌年1月31日(所法228 |
| 39 | 名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書 (所法228 |
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| 40 | 譲渡性預金の譲渡等に関する調書 (所法228 |
告知書を受理した日の属する月の翌月末日(所法228 |
| 41 | 新株予約権の行使に関する調書 (所法228の2) |
新株予約権の行使をした日の属する年の翌年1月31日(所法228の2) |
| 42 | 株式無償割当てに関する調書 (所法228の3) |
株式無償割当ての効力を生ずる日の属する年の翌年1月31日(所法228の3) |
| 43 | 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書 (所法228の3の2) |
経済的利益の供与等を受けた日の属する年の翌年3月31日(所法228の3の2) |
| No. | 法定調書の種類 | 提出期限(一般的な場合) |
|---|---|---|
| 44 | 生命保険金・共済金受取人別支払調書 (相法59 |
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| 45 | 損害(死亡)保険金・共済金受取人別支払調書 (相法59 |
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| 46 | 退職手当金等受給者別支払調書 (相法59 |
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| 47 | 信託に関する受益者別(委託者別)調書 (相法59 |
次の事由が生じた日の属する月の翌月末日(相法59
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| 48 | 保険契約者等の異動に関する調書 (相法59 |
当該変更の効力が生じた日の属する年の翌年1月31日(相法59 |
| No. | 法定調書の種類 | 提出期限(一般的な場合) |
|---|---|---|
| 49 | 上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書 (措法8の4 |
配当等の支払の確定した日から一月以内(措法8の4 |
| 50 | 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書 (措法9の4の2 |
上場証券投資信託等の終了又は一部解約があった日の属する月の翌月末日(措法9の4の2 |
| 51 | 特定新株予約権の付与に関する調書 (措法29の2 |
付与した日の属する年の翌年1月31日(措法29の2 |
| 52 | 特定株式等の異動状況に関する調書 (措法29の2 |
毎年1月31日(措法29の2 |
| 53 | 特定口座年間取引報告書 (措法37の11の3 |
その年において開設されていた特定口座がある場合には、その年の翌年1月31日(年の中途で特定口座の廃止等があった場合には当該事由が生じた日の属する月の翌月末日)(措法37の11の3 |
| 54 | 非課税口座年間取引報告書 (措法37の14 |
その年において開設されていた非課税口座で非課税管理勘定が設けられていたものがある場合には、その年の翌年1月31日(措法37の14 |
| 55 | 未成年者口座年間取引報告書 (措法37の14の2 |
その年において開設されていた未成年者口座がある場合には、その年の翌年1月31日(措法37の14の2 |
| 56 | 住宅取得資金の借入金等の残高調書 ((措法41の2の3 |
適用申請書の提出を受けた日の属する年以後10年内の各年の10月31日(適用申請書の提出を受けた日の属する年にあっては、翌年1月31日)(措法41の2の3 |
| 57 | 教育資金管理契約の終了に関する調書 (措法70の2の2 |
教育資金管理契約の終了した日(受贈者が死亡したことにより終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知った日)の属する月の翌々月末日(措法70の2の2 |
| 58 | 結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書 (措法70の2の3 |
結婚・子育て資金管理契約が終了した日(受贈者が死亡したことにより終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知った日)の属する月の翌々月末日(措法70の2の3 |
| No. | 法定調書の種類 | 提出期限(一般的な場合) |
|---|---|---|
| 59 | 国外送金等調書 (国送法4 |
為替取引を行った日の属する月の翌月末日(国送法4 |
| 60 | 国外証券移管等調書 (国送法4の3 |
国外証券移管等をした日の属する月の翌月末日(国送法4の3 |
| 61 | 国外電子決済手段移転等調書 (国送法4の5 |
国外電子決済手段移転等をした日の属する月の翌月末日(国送法4の5 |
| 62 | 国外財産調書 (国送法5 |
その年の翌年の6月30日(国送法5 |
| 63 | 財産債務調書 (国送法6の2 |
その年の翌年の6月30日(国送法6の2 |
平成28年1月1日以後の金銭等の支払等に係る法定調書については、番号を記載することとされていますが、税法上の告知義務のある一部の調書については、以下のとおり、猶予規定が設けられていました。
そのため、支払を受ける者から番号の告知を受けるまでは、番号の記載が猶予(6年間)されていましたが、この6年間の猶予規定については、令和3年12月31日で終了しました。
つきましては、番号の告知に係る経過措置の適用を受けていた方について、令和4年1月1日以降の金銭等の支払等に際しては、番号の告知を受ける必要がありますので留意ください。
【猶予規定の例】
平成28年1月1日前に特定口座開設届出書を提出して特定口座を開設した者は、同日から6年を経過した日(6年経過日)以後最初に特定口座内保管上場株式等の譲渡又は配当等の受入れをする日までに、個人番号を告知しなければならない。