[概要]
給与支払明細書が支払者から交付されない場合の手続です。
既に交付された給与支払明細書の再発行については、この手続の対象外です。
[手続対象者]
給与支払明細書を交付されなかった受給者
[提出時期]
随時
[作成・提出方法]
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
[添付書類・部数]
届出者が外国人の方で、居住期間を明らかにする書類がある場合は、その書類の写し
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
[受付時間]
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の受付時間
9時から15時までです。
令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間を原則として午前9時から午後3時までとしておりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
なお、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内(8時30分から17時まで)に来署された場合は、各種手続をご利用いただけますが、可能な限り受付時間内に来署いただきますようお願いいたします。
※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っておりません。
[相談窓口]
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
[手続根拠]
所得税法第231条