[概要]
給与支払明細書が支払者から交付されない場合の手続です。
既に交付された給与支払明細書の再発行については、この手続の対象外です。
[手続対象者]
給与支払明細書を交付されなかった受給者
[提出時期]
随時
[作成・提出方法]
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
[添付書類・部数]
届出者が外国人の方で、居住期間を明らかにする書類がある場合は、その書類の写し
[申請書様式・記載要領]
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[提出先]
納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
[受付時間]
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
[手続根拠]
所得税法第231条