[令和8年4月1日現在法令等]
消費税
事業者は、消費税法に定められている各種の届出等の要件に該当する事実が発生した場合および承認または許可を受ける必要が生じた場合には、納税地の所轄税務署長に対して、各種の届出書、申請書等を提出しなければなりません。
届出、承認、許可および登録を要することとされているもののうち主なものは、次のとおりです。
主な消費税の各種届出書と提出期限等
※ 令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の譲渡について、消費税率が引き下げられます。この引下げに当たり、飲食料品の譲渡を行う事業者を対象に、課税事業者選択届出書及び簡易課税制度選択不適用届出書の提出時期の特例が設けられます。
詳しくは、「消費税率引下げ特設サイト」をご参照ください。
| 届出書名 | 届出が必要な場合 | 提出期限等 |
|---|---|---|
| 消費税課税事業者届出書(基準期間用) | 基準期間における課税売上高が1,000万円超となったとき | 事由が生じた場合速やかに |
| 消費税課税事業者届出書(特定期間用) | 特定期間における課税売上高が1,000万円超となったとき(注1) | 事由が生じた場合速やかに |
| 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 | 基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったとき | 事由が生じた場合速やかに |
| 消費税課税事業者選択届出書 | 免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき | 選択しようとする課税期間の初日の前日まで(注2)(注3)(注4) |
| 消費税課税事業者選択不適用届出書 | 課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき(注5) | 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注2)(注4) |
| 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 新設法人に該当することとなったとき | 事由が生じた場合速やかにただし、所要の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合は提出不要 |
| 消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書 | 特定新規設立法人に該当することとなったとき | 事由が生じた場合速やかに |
| 消費税簡易課税制度選択届出書 | 簡易課税制度を選択しようとするとき(注6) | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(注2)(注3)(注4)(注7)(注8) |
| 消費税簡易課税制度選択不適用届出書 | 簡易課税制度の選択をやめようとするとき(注9) | 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注2) (注4) |
| 消費税課税期間特例選択・変更届出書 | 課税期間の特例を選択または変更しようとするとき | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(注2)(注10) |
| 消費税課税期間特例選択不適用届出書 | 課税期間の特例の適用をやめようとするとき(注12) | 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注2) |
| (法人の)消費税異動届出書 | (法人の)納税地等に異動があったとき | 異動事項が発生した後、遅滞なく(注12) |
| 任意の中間申告書を提出する旨の届出書 | 任意の中間申告制度を適用しようとするとき(注13) | 適用を受けようとする6月中間申告対象期間の末日まで(注2) |
| 任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書 | 任意の中間申告制度の適用をやめようとするとき(注13) | 適用をやめようとする6月中間申告対象期間の末日まで(注2) |
| 消費税申告期限延長届出書 | 消費税の確定申告書を提出すべき法人(法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人)が、消費税の確定申告の期限を1か月延長しようとするとき | 特例の適用を受けようとする事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで(注2)(注14) |
| 消費税申告期限延長不適用届出書 | 消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人が、その適用をやめようとするとき | 消費税の確定申告の期限の延長特例の適用をやめようとする事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで(注2) |
| 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書 | 適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があったとき | 事由が生じた場合速やかに(注12) |
| 適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書 | 国税庁ホームページ(国税庁適格請求書発行事業者公表サイト)での公表事項について、「屋号」、「本店または主たる事務所等の所在地」、「外国人の通称または旧姓氏名」を新たに追加するまたは変更しようとするとき | 事由が生じた場合、速やかに提出 |
| 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書 | 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求めるとき | 登録の取消しを求める課税期間の初日から起算して15日前の日まで(注2)(注15) |
| 適格請求書発行事業者の死亡届出書 | 適格請求書発行事業者である個人事業者が死亡したとき | 事由が生じた場合速やかに |
(注1)特定期間については、コード6125「国内取引の納税義務者」で説明しています。
(注2)提出期限等が課税期間の初日の前日等までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日等に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。
ただし、これらの届出書が郵便または信書便により提出された場合には、その郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます。
(注3)事業を開始した日の属する課税期間から消費税課税事業者選択届出書または消費税簡易課税制度選択届出書に係る制度を選択する場合には、これらの届出書をその事業を開始した日の属する課税期間の終了の日までに提出すれば、その課税期間から選択することができます。
(注4)やむを得ない事情があるため、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合には、提出できなかった事情などを記載した申請書を、やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に所轄税務署長に提出し、承認を受けることにより、その課税期間の初日の前日にこれらの届出書を提出したものとみなされます。
詳しくはコード6630「やむを得ない事情により課税事業者選択届出書の提出が間に合わなかった場合」、コード6633「やむを得ない事情により簡易課税制度選択届出書の提出が間に合わなかった場合」で説明しています。
(注5)消費税課税事業者選択届出書を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年(一定の要件に該当する場合には3年。詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成22年4月)(PDF/3,771KB)をご参照ください。)を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。
(注6)「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となっている場合、新設法人・特定新規設立法人に該当する場合、高額特定資産の仕入れ等を行った場合または高額特定資産である棚卸資産等について調整措置の適用を受けた場合には、一定期間「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出できない場合があります(詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成22年4月)、「消費税法改正のお知らせ」(平成28年4月)(平成28年11月改訂)、「消費税法改正のお知らせ」(令和2年4月)および「消費税法改正のお知らせ」(令和6年4月)をご参照ください。)。
(注7)免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間に適格請求書発行事業者の登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合は、その課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
(注8)いわゆる2割特例・3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限(その適用を受けた課税期間の翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合は、その適用を受けた課税期間の翌課税期間の末日)までに、この届出書を提出すれば、当該翌課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
(注9)消費税簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。
ただし、災害その他やむを得ない事由が生じたことにより被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、簡易課税制度を選択する必要がなくなった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間等から簡易課税制度の適用をやめることができます。
詳しくはコード6632「災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合」で説明しています。
(注10)事業を開始した日の属する課税期間から、課税期間の短縮の特例制度を選択する場合には、消費税課税期間特例選択届出書をその事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出すれば、その期間から選択できます。
(注11)消費税課税期間特例選択届出書を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。
(注12) 法人の納税地に異動があった場合は、異動前の納税地の所轄税務署長に提出します。ただし、法人が、その旨を記載した法人税の異動届出書を提出した場合は、提出する必要はありません。なお、個人事業者の納税地に異動があった場合、消費税異動届出書の提出は不要です。
(注13)直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)でも、任意に中間申告書を提出することができます。
詳しくは、コード6611「任意の中間申告制度」またはパンフレット「消費税法改正等のお知らせ」(平成25年11月)(平成28年11月改訂)(PDF/348KB)をご参照ください。
(注14)通算法人の場合、その提出をした日が事業年度終了の日の翌日から45日以内である場合のその事業年度を含みますので、この場合の提出時期は、特例の適用を受けようとする事業年度終了の日の翌日から45日以内となります。
(注15)個人事業者が死亡や事業を廃止した場合、法人が清算結了や合併消滅した場合には、提出する必要はありません。
| 申請書名 | 承認・許可が必要な場合 | 提出期限等 |
|---|---|---|
| 消費税課税売上割合に準する割合の適用承認申請書 | 課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合を用いて、控除する課税仕入れ等の税額を計算しようとする場合 | 承認を受けた日の属する課税期間から適用(注1) |
| 輸出物品販売場許可申請書(一般型用)、(手続委託型用)、(自動販売機型用)(注2) | 輸出物品販売場を開設しようとするとき(注3) | 許可を受けようとするとき(注4) |
(注1) 承認申請書を、適用を受けようとする課税期間の末日までに提出し、同日の翌日から同日以後1月を経過する日までの間に承認を受けた場合は、当該課税期間の末日においてその承認があったものとみなされます。詳しくはパンフレット「消費税法改正のお知らせ」(令和3年4月)をご参照ください。
なお、課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書が提出されない限り、その効力は存続します。
(注2) 許可申請に当たっては、輸出物品販売場の区分に応じた許可申請書の提出が必要です。特設ページ「輸出物品販売場における輸出免税について」をご参照ください。
(注3) 輸出物品販売場を廃止しようとするときは、輸出物品販売場廃止届出書の提出が必要です。
(注4) 審査には一定の期間を要しますので、時間的余裕を持って申請書を提出してください。
| 申請書名 | 登録が必要な場合 | 提出期限等 |
|---|---|---|
| 適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用) | 国内事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとするとき | 免税事業者は、登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載して提出(注) |
| 適格請求書発行事業者の登録申請書(国外事業者用) | 国外事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとするとき | 免税事業者は、登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載して提出(注) |
※適格請求書等保存方式については、コード6498「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」を参照してください。
(注)免税事業者が、令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けようとする場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。この場合、登録希望日の15日前の日が土日祝日等の休日に当たる場合であっても、登録希望日から登録を受けようとする場合、その日までに提出が必要です。
また、免税事業者が、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間の初日(令和5年10月2日以後開始する課税期間に限ります。)から登録を受けようとする場合は、当該課税期間の初日から起算して15日前の日までにこの申請書を提出する必要があります。この場合、該当日が土日祝日等の休日に当たる場合、これらの日の翌日まで期限が延びることになります。
なお、これらの申請書が郵便または信書便により提出された場合には、その郵便物または信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます。
消法8、9、19、30、37、37の2、42、45の2、57、57の2、平28改正法附則51の2、通法10、22、消令18の2、20の2、57の2、平30改正令附則18
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