直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含まない年税額)が48万円以下であることにより、その六月中間申告対象期間につき六月中間申告書の提出を要しない事業者が、任意に六月中間申告書を提出しようとする場合の手続です。
(注) 「六月中間申告対象期間」とは、その課税期間(個人事業者にあっては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあっては6月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除きます。)開始の日以後6月の期間をいいます。
任意に六月中間申告書を提出しようとする事業者
任意に六月中間申告書を提出しようとする六月中間申告対象期間の末日まで
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
消費税法第42条第8項、消費税法施行規則第20条の2第1項