基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合の手続です。
消費税法第57条第1項第2号、消費税法施行規則第26条第1項第2号
基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる事業者
(注) この届出書を提出した場合であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者となります。
詳しくは「消費税法改正のお知らせ」(平成23年9月)をご覧ください。
また、高額特定資産の仕入れ等を行った場合における消費税法第12条の4第1項の規定が適用される期間については、課税事業者となります。
詳しくは「消費税法改正のお知らせ」(平成28年4月)をご覧ください。
事由が生じた場合、速やかに
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
不要
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。