概要

基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合の手続です。

[手続根拠]

消費税法第57条第1項第2号、消費税法施行規則第26条第1項第2号

[手続対象者]

基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる事業者

(注) この届出書を提出した場合であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者となります。
 詳しくは「消費税法改正のお知らせ」(平成23年9月)をご覧ください。

 また、高額特定資産の仕入れ等を行った場合における消費税法第12条の4第1項の規定が適用される期間については、課税事業者となります。
 詳しくは「消費税法改正のお知らせ」(平成28年4月)をご覧ください。

[提出時期]

事由が生じた場合、速やかに

[提出方法]

届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[手数料]

不要

[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。

[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]