[概要]

基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合の手続です。

[手続対象者]

基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる事業者

(注) この届出書を提出した場合であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者となります。
 詳しくは「消費税法改正のお知らせ」(平成23年9月)をご覧ください。

 また、高額特定資産の仕入れ等を行った場合における消費税法第12条の4第1項の規定が適用される期間については、課税事業者となります。
 詳しくは「消費税法改正のお知らせ」(平成28年4月)をご覧ください。

[提出時期]

事由が生じた場合、速やかに

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。

詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

消費税法第57条第1項第2号、消費税法施行規則第26条第1項第2号