[概要]

消費税の確定申告書を提出すべき法人(法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人に限ります。)が、消費税の確定申告の期限を1月延長しようとする場合の手続です。

[手続対象者]

消費税の確定申告の期限を延長しようとする法人(国、地方公共団体に準ずる法人の申告期限の特例の適用を受けている法人を除きます。)

[提出時期]

特例の適用を受けようとする事業年度又は連結事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで

(注1)連結事業年度には、連結事業年度終了の日の翌日から45日以内に提出した場合のその連結事業年度を含みますので、この場合は、特例の適用を受けようとする令和4年4月1日前に開始した連結事業年度終了の日の翌日から45日以内

(注2)令和4年4月1日以後に開始する事業年度については、通算法人の場合のその提出をした日が事業年度終了の日の翌日から45日以内である場合のその事業年度

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。その場合、届出書は1部(調査課所管法人は2部)提出してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

消費税法第45条の2第1項又は第2項、消費税法施行規則第23条の2第1項