六月中間申告書の提出を要しない六月中間対象期間につき任意に六月中間申告書を提出することをやめようとする場合の手続です。
(注) 「六月中間申告対象期間」とは、その課税期間(個人事業者にあっては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあっては6月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除きます。)開始の日以後6月の期間をいいます。
消費税法第42条第9項、消費税法施行規則第20条の2第2項、第3項
任意に六月中間申告書を提出することをやめようとする事業者
任意に六月中間申告書を提出することをやめようとする六月中間申告対象期間の末日まで
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
不要
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。