任意組合等の組合員である適格請求書発行事業者が、任意組合等の事業としての適格請求書を交付する場合の手続です。
なお、その組合員の全てが適格請求書発行事業者である場合に限ります。
詳しくは、「インボイス制度に関するQ&A」をご覧ください。
任意組合等に係る事業の適格請求書を交付しようとする業務執行組合員
任意組合等に係る事業の適格請求書を交付しようとするとき
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、送付により提出することもできます。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
任意組合等に係る組合契約の契約書の写しその他これに類する書類の写し
(注)
届出書を提出した場合であっても任意組合等の登録番号が通知されるものではありません。
また、任意組合等としての登録状況が国税庁適格請求書発行事業者公表サイトに掲載されるものではありません。
業務執行組合員の納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ送付してください。インボイス登録センターの所在地については、「郵送による提出先のご案内」をご覧ください。
e-Taxの利用時間については、e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)で受け付けております。
消費税法第57条の6第1項、消費税法施行令第70条の14第2項、消費税法施行規則第26条の9第1項