任意組合等の組合員である適格請求書発行事業者が、任意組合等の事業としての適格請求書を交付する場合の手続きです。
なお、その組合員の全てが適格請求書発行事業者である場合に限ります。
詳しくは、「インボイス制度に関するQ&A」をご覧ください。
所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)による改正後の消費税法第57条の6
消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)による改正後の消費税法施行令第70条の14
任意組合等に係る事業の適格請求書を交付しようとする業務執行組合員
任意組合等に係る事業の適格請求書を交付しようとするとき
届出書を作成の上、提出先に送付して下さい。
不要です。
任意組合等に係る組合契約の契約書の写しその他これに類する書類の写し 1部
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(注)
届出書を提出した場合であっても任意組合等の登録番号が通知されるものではありません。
また、任意組合等としての登録状況が国税庁適格請求書発行事業者公表サイトに掲載されるものではありません。
業務執行組合員の納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ送付してください。インボイス登録センターの所在地については、「郵送による提出先のご案内」をご覧ください。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で受け付けております。