適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請を行う必要があります(登録申請は、様々なメリットがあるe-Taxをぜひご利用ください。なお、郵送により提出する場合の送付先は、各国税局のインボイス登録センターとなります。)。
税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者) として登録された場合、「登録通知書」(登録番号や公表情報等が記載されています。)を送付します。
登録通知書はなくさないよう大切に保管してください。e-Taxで申請された方については、希望により登録通知をデータで受け取ることが可能です。登録通知をデータで受け取ると、紛失等の心配がありません。
インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年9月30日までに登録申請を行う必要があります(令和5年9月30日までに提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日までに登録通知が届かなかった場合であっても、同日から登録を受けたものとみなされます。)。
また、制度開始日後であっても、免税事業者の方は登録申請の際に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から登録を受けることができます。
※ 登録通知が届くまで一定の期間を要することとなりますので、登録をお決めの方はお早めの申請をお勧めします。登録申請から登録通知までの平均的な期間は、こちら(PDF/109KB)をご参照ください。
令和5年10月1日までに登録番号が通知されない場合の売手の対応及びその場合における買手の仕入税額控除について
登録申請手続を令和5年9月30日までに行ったものの、令和5年10月1日までに登録番号の通知が届かなかった場合のインボイスの交付について、適用される時期や対応方法等は以下のとおりです。
(参考)インボイス制度の適用時期
令和5年10月1日からインボイス制度が開始されますが、必ずしも10月1日以降に交付する請求書等からインボイスに対応しなければならない訳ではありません。具体的には、10月以降に行う取引について、インボイスを交付することとなりますので、例えば、10月締め(10月1日から10月31日)の取引を11月に請求する場合には、11月に交付する請求書等からインボイスに対応していただくこととなります。
〔売手の対応:インボイスの事後交付や登録番号の別途通知等〕
インボイスを交付しなければならないタイミングまでに、登録番号の通知がない場合、売手は、例えば次のように対応することが考えられます。
〔売手の対応:小売業等の事後交付等が困難な場合〕
小売業等の不特定かつ多数の者に対して事業を行う場合には、上記の事後交付等の対応が困難な場合があると考えられます。そのため、小売店などを営む事業者が、不特定かつ多数の方に登録番号のないレシート等を交付している場合、売手は、事前に、インボイスの交付が遅れる旨を事業者のHPや店頭にてお知らせした上で、例えば次のように対応することが考えられます。
※ これらの取扱いは、登録申請手続を令和5年9月30日までに行ったものの、令和5年10月1日までに登録番号の通知が届かなかった場合における、経過的な取扱いとなります。したがって、お手元に登録番号の通知が届き、登録番号を記載したインボイスを交付できるようになった日以降は記載事項を満たしたインボイスを交付していただく必要がありますので、ご注意ください。
〔買手の対応〕
登録番号のない請求書等を受領した事業者(買手)においては、申告期限後に記載事項を満たすインボイスを受領する又は登録番号のお知らせを受けることとなった場合であっても、事前に売手からインボイス発行事業者の登録を受ける旨の連絡等があったときは、登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。この場合には、事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することが必要となります。
なお、事後的にインボイスの交付等を受けることができなかった場合には、仕入税額控除を行った翌課税期間において、本来の控除税額との差額を調整することとして差し支えありません。
(参考)少額特例について
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者は、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能とされています(少額特例)。そのため、この少額特例の適用対象となる買手においては、こうした課税仕入れについて上記のような対応は必要ありません。
※ 上記対応につき、リーフレット(PDF/1,745KB)もありますので、併せてご確認ください。
登録申請手続等は、「e-Taxソフト」のほか、パソコンを利用して申請する「e-Taxソフト(WEB版)」及びスマートフォンやタブレットを利用して申請する「e-Taxソフト(SP版)」により行うことができます。
「e-Taxソフト(WEB版)」及び「e-Taxソフト(SP版)」による申請については、画面に表示された質問に回答していくことで、入力漏れ等がなく、スムーズに申請データを作成することができる「問答形式」を採用していますので、ぜひ、e-Taxをご利用ください!
詳細は、「登録申請手続におけるe-Tax対応の概要/PDF328KB」をご確認ください。
【事前に準備が必要なもの】
○ 電子証明書(マイナンバーカード等)
○ 利用者識別番号等(※)
※ 「e-Taxソフト(WEB版)」及び「e-Taxソフト(SP版)」で取得することも可能です。
【「e-Taxソフト(WEB版)」及び「e-Taxソフト(SP版)」】
「e-Taxソフト(WEB版)」及び「e-Taxソフト(SP版)」を利用して登録申請手続を行う場合は、以下のリンクからご利用できます。
※ e-Taxソフト(SP版)は、国内の個人事業者の方のみご利用できます。
【操作マニュアル】
「e-Taxソフト(WEB版)」及び「e-Taxソフト(SP版)」を利用した場合の操作方法等は以下のマニュアルをご確認ください。
(事業者自身で登録申請を行う場合)
※ 個人事業者の方へ
Web-TAX-TVの「適格請求書発行事業者の登録申請はe-Taxで!」でe-Taxソフト(SP版)(スマホ版)を実際に操作し、登録申請手続を行った場合の動画を掲載していますのでご覧ください(約17分)。
(税理士の方が代理送信を行う場合)
(参考) メールアドレスの登録方法
登録申請時にe-Tax(電子データ)による登録通知を希望された場合は、「送信結果・お知らせ」の「通知書等一覧」に登録通知データが格納されることとなります。
事前にメールアドレスを登録(最大3つ登録が可能)しておくことで、「送信結果・お知らせ」の「通知書等一覧」に格納されたことをお知らせするメールを通知しますので、事前に登録することをお勧めします。
登録申請手続に関するよくある質問については、以下をご確認ください。
【事業者の方向け】
【税理士の方向け】
e-Taxで登録申請された方は、「登録通知書」を電子データで受領することができます。電子データで登録通知を希望される方は、「e-Taxソフト(WEB版)」又は「e-Taxソフト(SP版)」での登録申請時に「電子データで受け取りを希望するか」の質問が表示されますので、「希望する」を選択してください(「e-Taxソフト」の場合、申請様式上の希望欄で「希望する」を選択してください。)。
「登録通知書」には、令和5年10月以降、インボイスに記載が必要な「登録番号」を記載しており、紛失防止等の観点から電子データで受け取ることをお勧めしております。
【マニュアル】
登録通知をe-Tax(電子データ)で受領することを希望された場合、税務署からの登録通知データの格納後、確認していただくこととなりますが、確認に当たっては、以下のマニュアルをご参照ください。
※ 確認方法は、e-Taxソフト(WEB版)を利用した場合で説明しています。
【リーフレット】
電子データで登録通知書を受け取るメリットの詳細については以下のリーフレットをご参照ください。
登録申請等様式は以下のリンクからご確認いただけます。
申請書等を郵送により提出される場合は、管轄地域の「インボイス登録センター」へ送付ください。
インボイス登録センターの管轄地域は以下のリンク先からご確認いただけます。
登録申請書を提出し、税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」(以下「公表サイト」といいます。)において、登録情報の公表が行われます。
公表サイトでは、取引先から受領した請求書等に記載されている番号が「登録番号」であるか、また、その記載された「登録番号」が取引時点において有効なものか(取消を受けたり、失効したりしていないか)を確認することができます。
なお、令和3年9月30日まで掲載していました「Web-API機能等の仕様書」につきましては、公表サイトでご確認いただけます。
おって、「適格請求書発行事業者公表サイトの運営方針」、「適格請求書発行事業者公表サイトに関するよくある質問」につきましては、公表サイト、または、以下のリンク先からでもご確認いただけます。