[概要]

国外事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合の手続です。

[手続対象者]

適格請求書発行事業者の登録を受けようする事業者

[提出時期]

この申請による登録の効力は、税務署長が登録をした日から生じます。
 なお、免税事業者が、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第44条第4項の適用により、登録を受ける場合には、登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)から登録を受けることができます。
 また、免税事業者が、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間(令和5年10月2日以後開始する課税期間分に限ります。)から登録を受けようとする場合は、この登録を受けようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出する必要があります。
 (例)免税事業者が令和6年2月1日(登録希望日)に登録を受けようとする場合
 登録申請書に、登録希望日を令和6年2月1日と記載し、令和6年1月17日までに提出する必要があります。

[提出方法]

申請書はe-Taxでも提出できます。
 e-Taxのご利用については「インボイス制度特設サイト」の「申請手続」をご覧ください。

※ 書面で届出書を作成の上、送付により提出することもできます。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[添付書類]

1 氏名又は名称、国外の住所及び事業内容が確認できる資料
2 特定国外事業者に該当する場合は、税務代理権限証書
3 その他参考となる資料

[申請書様式]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

※ 消費税納税管理人の届出書に係る提出日及び適格請求書発行事業者の死亡届出書に係る提出年月日については、その記載欄がある様式を使用する場合であっても、記載の必要はありません。

[提出先]

納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ送付してください。インボイス登録センターの所在地については、「郵送による提出先のご案内」をご覧ください。

[受付時間]

e-Taxの利用時間については、e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

[相談窓口]

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)で受け付けております。

[審査基準]

 以下の基準により、登録を受けようとする事業者の登録拒否について審査します。

 登録を受けようとする事業者が特定国外事業者(国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを国内に有しない国外事業者をいいます。)である場合で、次に掲げるいずれかの事実に該当すると認められるときは、登録を拒否することができます。

1 消費税に関する税務代理(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号(税理士の業務)に掲げる税務代理をいいます。)の権限を有する国税通則法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人がないこと。

2 納税管理人を定めなければならない事業者が納税管理人の届出をしていないこと。

3 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。

4 登録を取り消され(次の(1)又は(2)のいずれかに該当したことにより取り消された場合に限ります。)、その取消しの日から一年を経過しない者であること。
(1)納税管理人を定めなければならない事業者が納税管理人の届出をしていないこと
(2)消費税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められること

5 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

 なお、特定国外事業者以外の国外事業者については、国内事業者の登録拒否要件と同一です。

[処理期間]

申請書を提出してから登録の通知を受けるまでの期間の目安については、「こちら」でご案内しております。

[備考]

【特定国外事業者である適格請求書発行事業者の登録取消について】

 税務署長は、特定国外事業者である適格請求書発行事業者が、次に掲げるいずれかの事実に該当する場合に、適格請求者発行事業者の登録を取り消すことができます。

1 事業を廃止したと認められること。

2 合併により消滅したと認められること(法人の場合)

3 消費税の確定申告書の提出期限までに、確定申告書に係る消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面(税理士法第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する書面をいいます。)が提出されていないこと。

4 納税管理人を定めなければならない事業者が納税管理人の届出をしていないこと。

5 消費税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められること。

6 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。

7 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。

8 登録拒否要件に関する事項について、虚偽の記載をして登録申請書を提出し、登録を受けたこと。

 なお、特定国外事業者以外の国外事業者については、国内事業者の登録取消要件と同一です。

[手続根拠]

消費税法第57条の2第2項