適格請求書発行事業者の登録の取消しを行う場合の手続です。
適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める事業者
届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日から登録の効力を失わせるためには、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出が必要です。
※ 翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎて提出した場合には、翌々課税期間の初日に効力を失うことになります。
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、送付により提出することもできます。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
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納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ送付してください。インボイス登録センターの所在地については、「郵送による提出先のご案内」をご覧ください。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)で受け付けております。
消費税法第57条の2第10項第1号、消費税法施行令第70条の5第3項