国内事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合の手続です。
適格請求書発行事業者の登録を受けようする事業者
この申請による登録の効力は、税務署長が登録をした日から生じます。
なお、免税事業者が、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第44条第4項の適用により、登録を受ける場合には、登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)から登録を受けることができます。
また、免税事業者が、納税義務の免除の規定の適用を受けないこととなる課税期間(令和5年10月2日以後開始する課税期間分に限ります。)から登録を受けようとする場合は、この登録を受けようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出する必要があります。
(例)免税事業者が令和6年2月1日(登録希望日)に登録を受けようとする場合
登録申請書に、登録希望日を令和6年2月1日と記載し、令和6年1月17日までに提出する必要があります。
申請書はe-Taxでも提出できます。
e-Taxのご利用については「インボイス制度特設サイト」の「申請手続」をご覧ください。
※ 書面で届出書を作成の上、送付により提出することもできます。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
※ 白紙の様式が必要な方はこちら(PDF版)からもダウンロードすることができます。
適格請求書発行事業者の登録申請書の記載方法は以下の記載例をご確認ください。
※ 消費税納税管理人の届出書に係る提出日及び適格請求書発行事業者の死亡届出書に係る提出年月日については、その記載欄がある様式を使用する場合であっても、記載の必要はありません。
登録申請書(英語版)はこちら(Registration application form(English version)is here.)
納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ送付してください。インボイス登録センターの所在地については、「郵送による提出先のご案内」をご覧ください。
e-Taxの利用時間については、e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)で受け付けております。
申請書を提出してから登録の通知を受けるまでの期間の目安については、「こちら」でご案内しております。
消費税法第57条の2第2項