国内事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合の手続きです。
所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第44条第1項
適格請求書発行事業者の登録を受けようする事業者
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに提出する必要があります。
申請書を作成の上、提出先に送付して下さい。
なお、申請書はe-Taxでも提出できます。
e-Taxのご利用については「インボイス制度特設サイト」の「申請手続」をご覧ください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
不要です。
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適格請求書発行事業者の登録申請書の記載方法は以下の記載例をご確認ください。
以下のいずれにも該当しない事業者は、旧様式を使用することもできます。
※ 納税管理人を定める必要がある場合(国税通則法第117条第1項)
【個人事業者】 国内に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、又は有しないこととなる場合
【法人】 国内に本店又は主たる事務所を有しない法人で、国内にその事務所及び事業所を有せず、又は有しないこととなる場合
(旧様式)適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)(PDFファイル/835KB)
納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ送付してください。インボイス登録センターの所在地については、「郵送による提出先のご案内」をご覧ください。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で受け付けております。
申請書を提出してから登録の通知を受けるまでの期間の目安については、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」でご案内しております。