国内事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合の手続きです。
所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第44条第1項
適格請求書発行事業者の登録を受けようする事業者
制度開始(令和5年10月1日)からインボイス発行事業者となるための提出時期については、こちらをご覧ください。
申請書を作成の上、提出先に送付して下さい。
なお、申請書はe-Taxでも提出できます。
e-Taxのご利用については「インボイス制度特設サイト」の「申請手続」をご覧ください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
不要です。
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適格請求書発行事業者の登録申請書の記載方法は以下の記載例をご確認ください。
法人の方が令和5年10月1日を含む課税期間中に申請する場合は、こちらをご参照ください。
それ以外の法人の方は、「令和4年中に申請する方用」をご参照ください。
(注)登録希望日について
免税事業者が登録を受ける場合、登録希望日を記載いただけますが、令和5年10月1日に登録を受けることを希望する場合は、登録希望日の記載は不要です。
令和5年10月2日以後に登録を受けることを希望する場合、その日付を記載してください。ただし、以下のいずれも満たす日付に限ります。
・令和5年10月2日から令和6年3月31日までの日
・登録申請書を提出する日から15日を経過する日以後の日
なお、登録希望日を記載できるのは、登録希望日の属する課税期間の基準期間が終了し、登録希望日において免税事業者である事業者に限ります。
(例)
個人事業者又は12月決算の法人が、令和6年1月1日を登録希望日として記載するには、令和4年が終了し、令和4年の課税売上高が1,000万円以下である場合となります。
納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ送付してください。インボイス登録センターの所在地については、「郵送による提出先のご案内」をご覧ください。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)で受け付けております。
申請書を提出してから登録の通知を受けるまでの期間の目安については、「こちら」でご案内しております。