適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があった場合の手続きです。
所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第44条第2項
適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があった適格請求書発行事業者
適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があったとき速やかに
届出書を作成の上、提出先に送付して下さい。
なお、申請書はe-Taxでも提出できます。
e-Taxのご利用については「インボイス制度特設サイト」の「申請手続」をご覧ください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
不要です。
国外事業者に該当する場合は、変更内容が確認できる資料 1部
(例)定款の写し、自国における登記簿謄本等、会社案内、会社のホームページ等
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納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ送付してください。インボイス登録センターの所在地については、「郵送による提出先のご案内」をご覧ください。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で受け付けております。