事業年度等の変更、納税地等の異動、資本金額等の異動、商号又は名称の変更、代表者の変更、事業目的の変更、会社の合併、会社の分割による事業の譲渡若しくは譲受け、法人区分の変更、支店・工場等の異動等をした場合の手続です。
法人税法第15条、第20条、法人税法施行令第18条
異動等を行った法人
異動等後速やかに
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要です。
なし
なお、異動事項の内容確認のため、定款等の写しを確認させていただく場合があります。
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(注)添付書類が不要ですので、e-Taxでの提出が便利です。
異動前の納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。