事業年度等の変更、納税地の異動、資本金の額等の異動、商号又は名称の変更、代表者の変更、事業目的の変更、法人の合併、法人の分割による事業の譲渡若しくは譲受け、法人区分の変更、法人の解散(信託の終了を含みます。)・清算結了、支店・工場等の異動等をした場合の手続です。
※ 「法人の消費税異動届出書(第 11 号様式)」に係る異動事項又は「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」に係る変更事項について、この届出書の「消費税」の□にレ印を付して提出した場合は、重ねて「法人の消費税異動届出書(第11 号様式)」又は「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提出する必要はありません。
異動等を行った法人
異動等後速やかに
e-Taxソフトで届出書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは、国税庁ホームページ「H3-1電子申告・納税等開始(変更等)の届出」をご確認ください。
※ 書面で作成される場合は、届出書を1部(調査部所管法人は2部)、提出先に持参又は送付してください。
なし
なお、異動事項の内容確認のため、定款等の写しを確認させていただく場合があります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
異動前の納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
法人税法第15条、第20条、法人税法施行令第18条