[概要]

任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書に記載した事項に変更があった場合の手続きです。

[手続対象者]

任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書に記載した事項に変更があった任意組合等の業務執行組合員

[提出時期]

任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書の届出事項に変更があったとき

[提出方法]

申請書はe-Taxでも提出できます。
 e-Taxのご利用については「インボイス制度特設サイト」の「申請手続」をご覧ください。

※ 書面で届出書を作成の上、送付により提出することもできます。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[添付書類・部数]

任意組合等に係る組合契約の契約書の写しその他これに類する書類の写し 1部

[申請書様式]

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[提出先]

納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ送付してください。インボイス登録センターの所在地については、「郵送による提出先のご案内」をご覧ください。

[受付時間]

e-Taxの利用時間については、e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

[相談窓口]

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)で受け付けております。

[手続根拠]

所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)による改正後の消費税法第57条の6

消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)による改正後の消費税法施行令第70条の14