任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書に記載した事項に変更があった場合の手続きです。
所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)による改正後の消費税法第57条の6
消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号)による改正後の消費税法施行令第70条の14
任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書に記載した事項に変更があった任意組合等の業務執行組合員
任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書の届出事項に変更があったとき
申請書を作成の上、提出先に送付して下さい。
不要です。
任意組合等に係る組合契約の契約書の写しその他これに類する書類の写し 1部
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納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ送付してください。インボイス登録センターの所在地については、「郵送による提出先のご案内」をご覧ください。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)で受け付けております。