消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人が、その適用をやめようとする場合の手続です。
消費税の確定申告の期限の延長特例の適用をやめようとする法人
消費税の確定申告の期限の延長特例の適用をやめようとする事業年度又は連結事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。その場合、届出書は1部(調査課所管法人は2部)提出してください。
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
消費税法第45条の2第3項、消費税法施行規則第23条の2第2項