消費税の確定申告の期限の延長特例の適用を受けている法人が、その適用をやめようとする場合の手続です。
消費税法第45条の2第3項、消費税法施行規則第23条の2第2項
消費税の確定申告の期限の延長特例の適用をやめようとする法人
消費税の確定申告の期限の延長特例の適用をやめようとする事業年度又は連結事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで
届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。