[概要]

消費税の新設法人(基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人)に該当することとなった場合の手続です。

[手続対象者]

消費税の新設法人(基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人)に該当する法人
 ただし、法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合には、この届出書の提出は不要です。

[提出時期]

事由が生じた場合、速やかに

[作成・提出方法]

パソコンから「e-Taxソフト(WEB版)」で届出書を作成・提出してください。

利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
・ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって

※ e-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出することもできます。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

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PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

消費税法第57条第2項、消費税法施行規則第26条第5項