課税売上割合に準ずる割合の適用の承認を受けようとする場合の手続です。
消費税法第30条第3項、消費税法施行令第47条第1項、消費税法施行規則第15条第1項
課税売上割合に準ずる割合の適用の承認を受けようとする事業者
承認を受けようとするとき(承認を受けた日の属する課税期間から適用できます。なお、課税売上割合に準ずる割合の適用を受けようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日から同日以後1月を経過する日までの間に承認を受けた場合は、当該課税期間の末日においてその承認があったものとみなされます。)
承認申請書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
承認申請には手数料は不要です。
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。