輸出物品販売場において免税販売を行うためには、免税販売手続の電子化に対応する必要があります。免税販売手続の電子化とは、購入記録情報(購入者から提供を受けた旅券等に記載された情報及び購入者の購入の事実を記録した電磁的記録)を、免税販売手続の際、インターネット回線等により、遅滞なく国税庁長官に電子的に送信することをいいます。
免税販売手続の電子化に対応するためには、次の準備が必要となります。
①国税庁へ購入記録情報を送信するためのシステムの準備
②輸出物品販売場ごとに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を事業者の納税地の所轄税務署長に提出
※ 免税販売手続の電子化に未対応の場合、免税販売を行うことができません。
輸出物品販売場を経営する事業者は、電子化に対応した免税販売手続を行う際、購入者に対して、次の事項をリーフレット等の交付・掲示等の方法により説明する必要があります。
説明の際、次のリーフレットをご活用ください。
免税販売を行うには所定の手続を行う必要があります。免税販売手続を適切に行えているかの確認に当たり、以下のチェックシートをご活用ください。
なお、免税販売手続を適切に行っていない場合は、免税売上として認められません。
以下の免税店事業者用手引きや外国人旅行者向け説明用シートなどがご覧になれます
(左のシンボルマークをクリックすると観光庁の消費税免税店サイトへ移動します)。
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