財務大臣が定める基準を満たす自動販売機の仕様公開

概要

 自動販売機型輸出物品販売場制度(令和3年10月1日施行)における「免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機として財務大臣が定める基準を満たすもの」について、その具体的な仕様を掲載しています。自動販売機を開発する事業者の方は、ここに掲載する仕様書等をご確認ください。

注意事項

(1) 内容の変更

 公開内容は、今後の検討(法制面を含みます。)や技術動向により、随時、事前に通知を行うことなく、変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(2) 著作権

 この仕様書の内容は国税庁に帰属する著作権の対象となっております。著作権は、日本国著作権法及び国際条約により保護されています。
 ただし、このことは、自動販売機等の開発業者がこの仕様に基づいた自動販売機等を開発し、市場に供給することを妨げるものではありません。

(3) 免責事項

 この仕様書の内容の正確性については、万全を期していますが、国税庁は、この仕様書に含まれる情報の利用に伴って発生した不利益や問題について、誰に対しても一切の責任を負わないものとします。

仕様書等

 ダウンロード欄の「ZIP形式」をクリックすることにより、対象の仕様書等がダウンロードされます。

 ダウンロードファイルはZIP形式となっておりますので、ダウンロード後は適宜の場所に保存の上、解凍処理を行ってからご使用ください。

項番 資料名 ダウンロード 更新月
1 財務大臣が定める基準を満たす自動販売機に係る仕様書等 ZIP形式:602KB 令和5年2月

購入記録情報のフォーマット等に係る仕様公開

 国税庁が運用する「免税販売管理システム」に購入記録情報を送信するためには、「免税販売管理システムAPI仕様書」に基づき、送信する必要があります。免税販売管理システムAPI仕様書はこちらに掲載されています。

免税販売管理システムのテスト環境について

 国税庁では、インターネット回線等を通じて利用できる免税販売管理システムのテスト環境を提供しております。利用要領等はこちらに掲載されています。

免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機の指定申請

 「免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機として財務大臣が定める基準を満たすもの」として、国税庁長官の指定(観光庁長官と協議して)を受けるためには、「自動販売機型輸出物品販売場に設置する自動販売機に関する協議会」に対し、所定の手続を行う必要があります。指定申請手続等につきましては、上記「仕様書等」のほか、観光庁のサイトにも掲載されています。

※外部サイト(観光庁サイト)へ遷移します。

 申請受付期間は、原則として年2回(上半期分・下半期分)行うこととし、その受付期間は次のとおりです。
 上半期分:3月1日~3月31日
 下半期分:9月1日~9月30日

 申請される方は、受付期間中に、協議会事務局に申請書等をメールで提出してください。詳しくは、「免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機の指定申請要項」(上記「仕様書等」項番1のZIP形式をクリックするとダウンロードできます。)をご確認ください。

国税庁長官が観光庁長官と協議して指定する自動販売機

 「免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機として財務大臣が定める基準を満たすもの」として、次の自動販売機を指定しています。

令和6年2月28日現在
名称 型式 指定番号 販売元 販売元の所在地
消費税免税自動販売機 WMZ―TF01 20221001 WAmazing株式会社 東京都台東区三筋1丁目17番地12号長沼ビル201
スマートマート F03A―TF 20231001 株式会社ブイシンク 東京都千代田区麹町6丁目6番2号WeWork麹町
消費税免税ロッカー FQM02-TDF 20241001 日本空港ビルデング株式会社 東京都大田区羽田空港3丁目3番2号
免税DX自動販売機 GV-001-DF 20241002 株式会社PRENO 東京都渋谷区神宮前3丁目37番1号ザ・神宮前レジデンス718号室