国税庁告示第5号

消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第18条の2第2項第3号の規定に基づき、国税庁長官が指定する自動販売機を定める件(令和4年国税庁告示第10号)の一部を次のように改正する。

令和6年2月28日

国税庁長官 住澤 整

次の表により、改正後欄の傍線を付した部分を追加する。

改正後 改正前


  名称 型式 指定番号 販売元 販売元の所在地     名称 型式 指定番号 販売元 販売元の所在地  
  消費税免税自動販売機 WMZ―TF01 20221001 WAmazing株式会社 東京都台東区三筋1丁目17番地12号長沼ビル201     消費税免税自動販売機 WMZ―TF01 20221001 WAmazing株式会社 東京都台東区三筋1丁目17番地12号長沼ビル201  
  スマートマート F03A−TF 20231001 株式会社ブイシンク 東京都千代田区麹町六丁目6番2号WeWork麹町     スマートマート F03A−TF 20231001 株式会社ブイシンク 東京都千代田区麹町六丁目6番2号WeWork麹町  
消費税免税ロッカー FQM02−TDF 20241001 日本空港ビルデング株式会社 東京都大田区羽田空港3丁目3番2号 (新設) (新設) (新設) (新設) (新設)
免税DX自動販売機 GV−001−DF 20241002 株式会社PRENO 東京都渋谷区神宮前3丁目37番1号ザ・神宮前レジデンス718号室 (新設) (新設) (新設) (新設) (新設)
   

附則
 この告示は、公布の日から施行する。