国税庁告示第10号

消費税法施行令第18条第8項に規定する国税庁長官が定める方法及び消費税法施行規則第6条の2第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成31年国税庁告示第2号)の一部を次のように改正し、令和8年11月1日から適用する。

令和7年3月31日

国税庁長官 奥 達雄

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる規定の傍線部分で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後 改正前
消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第18条第8項(同令第18条の4第8項において準用する場合を含む。)及び消費税法施行規則(昭和63年大蔵省令第53号)第6条の4第3項の規定に基づき、これらの規定に規定する国税庁長官が定める方法及び国税庁長官が定めるファイル形式を次のように定め、令和2年4月1日から適用する。

消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第18条第7項(同令第18条の4第3項において準用する場合を含む。)及び消費税法施行規則(昭和63年大蔵省令第53号)第6条の2第5項の規定に基づき、これらの規定に規定する国税庁長官が定める方法及び国税庁長官が定めるファイル形式を次のように定め、平成32年4月1日から適用する。
1 消費税法施行令第18条第8項(同令第18条の4第8項において準用する場合を含む。)に規定する国税庁長官が定める方法は、次の各号に掲げる事業者が国税庁長官から認証局を通じて交付を受けた電子証明書(当該事業者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて国税庁及び税関の使用に係る電子計算機に購入記録情報(消費税法(昭和63年法律第108号)第8条第2項に規定する購入記録情報をいう。以下同じ。)を送信する際、国税庁及び税関の使用に係る電子計算機が当該事業者を識別し、認証することができる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であって、当該事業者の使用に係る電子計算機に入力されるものをいう。)が入力された電子計算機から国税庁及び税関の使用に係る電子計算機に購入記録情報を送信する方法とする。 1 消費税法施行令第18条第8項(同令第18条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する国税庁長官が定める方法は、次の各号に掲げる事業者が国税庁長官から認証局を通じて交付を受けた電子証明書(当該事業者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて国税庁の使用に係る電子計算機に購入記録情報(同令第18条第7項に規定する購入記録情報をいう。以下同じ。)を送信する際、国税庁の使用に係る電子計算機が当該事業者を識別し、認証することができる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であって、当該事業者の使用に係る電子計算機に入力されるものをいう。)が入力された電子計算機から国税庁の使用に係る電子計算機に購入記録情報を送信する方法とする。
一 消費税法施行令第18条第2項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者 一 消費税法施行令第18条第3項第1号に規定する市中輸出物品販売場を経営する事業者
二 消費税法施行令第18条の4第1項に規定する承認送受信事業者 二 消費税法施行令第18条の4第4項に規定する承認送信事業者
2 消費税法施行規則第6条の4第3項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、JSON形式とする。 2 消費税法施行規則第6条の2第5項に規定する国税庁長官が定めるファイル形式は、JSON形式とする。