国税庁告示第十八号

消費税法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百三十九号)の施行に伴い、消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第八項の規定に基づき、消費税法施行令第十八条第七項に規定する国税庁長官が定める方法及び消費税法施行規則第六条の二第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成三十一年国税庁告示第二号)の一部を次のように改正し、令和五年四月一日から適用する。

令和五年三月三十一日

国税庁長官 阪田 渉

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
1 消費税法施行令第十八条第八項(同令第十八条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する国税庁長官が定める方法は、次の各号に掲げる事業者が国税庁長官から認証局を通じて交付を受けた電子証明書(当該事業者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて国税庁の使用に係る電子計算機に購入記録情報(同令第十八条第七項に規定する購入記録情報をいう。以下同じ。)を送信する際、国税庁の使用に係る電子計算機が当該事業者を識別し、認証することができる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であって、当該事業者の使用に係る電子計算機に入力されるものをいう。)が入力された電子計算機から国税庁の使用に係る電子計算機に購入記録情報を送信する方法とする。 1 消費税法施行令第十八条第七項(同令第十八条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する国税庁長官が定める方法は、次の各号に掲げる事業者が国税庁長官から認証局を通じて交付を受けた電子証明書(当該事業者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電気通信回線を通じて国税庁の使用に係る電子計算機に購入記録情報(同令第十八条第六項に規定する購入記録情報をいう。以下同じ。)を送信する際、国税庁の使用に係る電子計算機が当該事業者を識別し、認証することができる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であって、当該事業者の使用に係る電子計算機に入力されるものをいう。)が入力された電子計算機から国税庁の使用に係る電子計算機に購入記録情報を送信する方法とする。
一 消費税法施行令第十八条第三項第一号に規定する市中輸出物品販売場を経営する事業者 一 消費税法施行令第十八条第二項第一号に規定する市中輸出物品販売場を経営する事業者
二 (省略) 二 (同上)
2 (省略) 2 (同上)