国税庁告示第11号

消費税法施行令第18条の2第2項第3号の規定に基づき国税庁長官が観光庁長官と協議して指定する自動販売機を定める件(令和4年国税庁告示第10号)の一部を次のように改正し、令和8年11月1日から適用する。

令和7年3月31日

国税庁長官 奥 達雄

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第18条の2第2項第2号ロの規定に基づき、国税庁長官が指定する自動販売機を次のように定める。

消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第18条の2第2項第3号の規定に基づき、国税庁長官が指定する自動販売機を次のように定める。
[表 略] [同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。