高額特定資産の仕入れ等を行ったことにより消費税法第12条の4第1項又は第2項の適用を受ける課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合の手続です。
消費税法第57条第1項第2号の2、消費税法施行規則第26条第1項第3号
高額特定資産の仕入れ等を行ったことにより消費税法第12条の4第1項又は第2項の適用を受ける課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった課税事業者
事由が生じた場合、速やかに
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
不要
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納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。