一般型輸出物品販売場の許可を受けようとする場合の手続です。
消費税法第8条第7項及び第11項
消費税法施行令第18条の2第1項
消費税法施行規則第10条第1項及び第2項
一般型輸出物品販売場の許可を受けようとする者
一般型輸出物品販売場の許可を受けようとするとき
許可申請書を作成の上、提出先にe-Tax又は書面により提出してください。
手数料は不要です。
許可申請書に添付すべき書類については、「輸出物品販売場許可申請書添付書類自己チェック表(一般型用)(PDFファイル/122KB)」により確認してください。
免税販売を行うためには、輸出物品販売場ごとに併せて「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」をご提出ください。
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一般型輸出物品販売場を経営しようとする事業者の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)