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納税(のうぜい)の義務(ぎむ)

ここでは日本(にほん)の税金(ぜいきん)についての大切(たいせつ)な決(き)まりごとについて学(まな)びましょう。

国民(こくみん)の納税(のうぜい)は、憲法(けんぽう)で義務(ぎむ)づけられています。

日本国憲法(にほんこくけんぽう)第(だい)30条(じょう)
「国民(こくみん)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、納税(のうぜい)の義務(ぎむ)を負(お)ふ。」

税金(ぜいきん)は、国(くに)を維持(いじ)し、発展(はってん)させていくために欠(か)かせないものです。
そこで憲法(けんぽう)では税金(ぜいきん)を納(おさ)めること(納税(のうぜい))は国民(こくみん)の義務(ぎむ)と定(さだ)めています。
この「納税(のうぜい)の義務(ぎむ)」は「勤労(きんろう)の義務(ぎむ)」「教育(きょういく)の義務(ぎむ)」とならんで、国民(こくみん)の三大義務(さんだいぎむ)の一(ひと)つとされています。
納税者(のうぜいしゃ)である私(わたし)たちは、正(ただ)しく税金(ぜいきん)を納(おさ)めることが大切(たいせつ)ですが、税金(ぜいきん)の使(つか)いみちに十分(じゅうぶん)関心(かんしん)を持(も)つことも大切(たいせつ)です。

国民主権(こくみんしゅけん)のもとに税(ぜい)の法律(ほうりつ)は定(さだ)められています。

日本国憲法(にほんこくけんぽう)第(だい)84条(じょう)
「あらたに租税(そぜい)を課(か)し、又(また)は現行(げんこう)の租税(そぜい)を変更(へんこう)するには、法律(ほうりつ)又(また)は法律(ほうりつ)の定(さだ)める条件(じょうけん)によることを必要(ひつよう)とする。」

写真提供:衆議院

国民(こくみん)には納税(のうぜい)の義務(ぎむ)が定(さだ)められ、税金(ぜいきん)は、国(くに)や地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)(都道府県(とどうふけん)や市区町村(しくちょうそん))が公的(こうてき)サービスを行(おこな)うのに必要(ひつよう)な費用(ひよう)をまかなうために使(つか)われます。
日本(にほん)は民主主義国家(みんしゅしゅぎこっか)なので、税金(ぜいきん)に関(かん)する法律(ほうりつ)は、国民(こくみん)の代表者(だいひょうしゃ)(選挙(せんきょ)で選(えら)ばれた人(ひと)たち)が集(あつ)まる国会(こっかい)で決(き)められます。
同(おな)じように地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)の税金(ぜいきん)である地方税(ちほうぜい)についても、その地域住民(ちいきじゅうみん)の代表者(だいひょうしゃ)が集(あつ)まる地方議会(ちほうぎかい)で決(き)められています。
私(わたし)たちも国民(こくみん)の一人(ひとり)として、税(ぜい)のあり方(かた)について深(ふか)く考(かんが)えることが大切(たいせつ)です。

私(わたし)たち自(みずか)らが正(ただ)しく申告(しんこく)・納税(のうぜい)をしなければなりません。

国(くに)の税金(ぜいきん)については、私(わたし)たち自(みずか)らが、税務署(ぜいむしょ)へ正(ただ)しい申告(しんこく)を行(おこな)うことにより税額(ぜいがく)を確定(かくてい)させ、この確定(かくてい)した税額(ぜいがく)を私(わたし)たち自(みずか)ら納付(のうふ)することとなっています。これを「申告納税制度(しんこくのうぜいせいど)」といいます。

〜もし正(ただ)しい申告(しんこく)・納税(のうぜい)をしなかったら・・・〜

国(くに)は、申告(しんこく)が正(ただ)しく行(おこな)われているか確認(かくにん)(税務調査(ぜいむちょうさ))を行(おこな)っています。
申告内容(しんこくないよう)に誤(あやま)りがあることや申告(しんこく)をしていないことがわかったら、調査(ちょうさ)をして正(ただ)しい金額(きんがく)の税金(ぜいきん)を納(おさ)めてもらいます。

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