税の学習コーナー > 学習・発展編 >
納税の義務
納税の義務
ここでは日本の税金についての大切な決まりごとについて学びましょう。
国民の納税は、憲法で義務づけられています。
日本国憲法第30条
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
税金は、国を維持し、発展させていくために欠かせないものです。
そこで憲法では税金を納めること(納税)は国民の義務と定めています。
この「納税の義務」は「勤労の義務」「教育の義務」とならんで、国民の三大義務の一つとされています。
納税者である私たちは、正しく税金を納めることが大切ですが、税金の使いみちに十分関心を持つことも大切です。
国民主権のもとに税の法律は定められています。
日本国憲法第84条
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」
私たち自らが正しく申告・納税をしなければなりません。
国の税金については、私たち自らが、税務署へ正しい申告を行うことにより税額を確定させ、この確定した税額を私たち自ら納付することとなっています。これを「申告納税制度」といいます。
〜もし正しい申告・納税をしなかったら・・・〜
国は、申告が正しく行われているか確認(税務調査)を行っています。
申告内容に誤りがあることや申告をしていないことがわかったら、調査をして正しい金額の税金を納めてもらいます。
このページの先頭へ